○添田町副町長の定数を定める条例

平成19年3月30日

添田町条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づく副町長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

添田町副町長の定数を定める条例

平成19年3月30日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第1節 定数及び任用
沿革情報
平成19年3月30日 条例第3号