○添田町英彦山スロープカーの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月30日
添田町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町英彦山スロープカーの設置及び管理に関する条例(平成17年添田町条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、添田町英彦山スロープカー(以下「スロープカー」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行時間)
第2条 スロープカーの運行時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、天災その他やむを得ない事由により運行を中止することができる。
(臨時運行)
第3条 町長は、必要と認められるときは、前条の規定にかかわらず、臨時運行することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条に規定する使用料の減免等を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 団体割引は、15名以上で往復に限り通常の1割引とし10円単位は切捨てとする。
(2) 青年の家等の研修生(高校生)については、団体割引の子供料金とする。
(3) 次に掲げる者の使用料は、通常の5割とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条に規定する諸施設により養護又は保護を受けている者(施設長の証明)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により療育手帳の交付を受けている者
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により運行を中止した場合は、この限りでない。
(乗車券の再発行)
第6条 滅失した乗車券は、原則として再発行しないものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。