○添田町英彦山スロープカーの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日

添田町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町英彦山スロープカーの設置及び管理に関する条例(平成17年添田町条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、添田町英彦山スロープカー(以下「スロープカー」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行時間)

第2条 スロープカーの運行時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、天災その他やむを得ない事由により運行を中止することができる。

(臨時運行)

第3条 町長は、必要と認められるときは、前条の規定にかかわらず、臨時運行することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条に規定する使用料の減免等を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 団体割引は、15名以上で往復に限り通常の1割引とし10円単位は切捨てとする。

(2) 青年の家等の研修生(高校生)については、団体割引の子供料金とする。

(3) 次に掲げる者の使用料は、通常の5割とする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条に規定する諸施設により養護又は保護を受けている者(施設長の証明)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

 からに該当する者1名につき介護者1名

からの減免を受けようとする者は、証明書を提出するものとする。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により運行を中止した場合は、この限りでない。

(乗車券の再発行)

第6条 滅失した乗車券は、原則として再発行しないものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

添田町英彦山スロープカーの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)