○添田町英彦山花園設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日

添田町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町英彦山花園の設置及び管理に関する条例(平成17年添田町条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、添田町英彦山花園(以下「花園」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 花園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、天災その他やむを得ない事由により閉園することができる。

(時間外開園)

第3条 町長は、必要と認められるときは、前条の規定にかかわらず、時間外開園することができる。

(入園料の減免)

第4条 条例第4条に規定する入園料の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 4月から11月までの間でしゃくなげ開花期以外は、通常の半額とする。

(2) 12月から3月までは無料とする。

(3) 小学生及び中学生は半額とする。

(4) 小学生未満は無料とする。

(入園料の還付)

第5条 既に納付した入園料は還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により閉園した場合は、この限りでない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

添田町英彦山花園設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成18年3月30日 規則第4号