○添田町障害者審査会条例
平成18年3月30日
添田町条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき添田町障害者審査会(以下「審査会」という。)の定数、委員について必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平25条例第2号))
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は5人とする。
(委員)
第3条 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができなくなったとき又は委員の適格性を欠くに至ったときは、前2項の規定にかかわらず、当該委員を解任することができる。
(会長)
第4条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第6条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条例において「合議体」という。)で、審査判定業務(法第26条第2項に規定する判定業務をいう。)を取り扱う。
2 合議体に代表を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として町が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
6 審査会において別段の定めがある場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第2号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。