○添田町情報公開条例

平成18年3月30日

添田町条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第20条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第21条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、住民の知る権利を尊重し公文書の開示を請求する権利及び添田町(以下「町」という。)の実施機関が保有する情報の公開の総合的な推進に対して必要な事項を定めることにより、町行政について住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の町政に対する理解と信頼を確保し、公正で開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、及び固定資産評価審査委員会とする。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 町公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売又は配布することを目的として発行されるもの

(2) 教育委員会その他の機関において、当該機関の定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(全改(平28条例第10号))

(開示請求の手続)

第6条 開示請求者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求書の提出があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、公にすることが予定されている情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の氏名、職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 実施機関が行う事務事業であって予算執行を伴うものに係る情報のうち、開示することが公益上必要なものとして、実施機関があらかじめ添田町情報公開審査会の意見を聴いた上で定め、公示した基準に該当するもの

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないことの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該要件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 町の内部又は町と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下この号次号及び第13条において同じ。)相互間における審議、協議、検討、調査又は研究等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 実施機関又は国等が行う事務又は事業であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉、又は争訟に係る事務に関し、町、国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町若しくは国等が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の不当な利益を害するおそれ

(5) 開示することにより、個人の生命、身体、自由、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(7) 法令及び条例の定めるところにより開示することができないと認められる情報

2 実施機関は、前項各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により開示をしない理由がなくなったときは、当該情報を開示するものとする。

(改正(平28条例第10号))

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を用意かつ請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を準用する。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 情報の開示請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該情報の開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定及び通知)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該公文書を開示することができることとなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第11条 前条の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本状を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書に国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該情報に係る第三者に通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第1号イ又は同項第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条第3項の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条第2項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての開示決定をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、第12条の規定による当該公文書の開示の実施に関して必要な協力をしなければならない。

(開示の実施及び方法)

第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに公文書の開示を実施しなければならない。

2 公文書の開示は、文書図画、写真又はフィルムについては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(手数料)

第16条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書(前条第3項の規定により公文書を複写したものを含む。)の写しの交付により情報の開示を受ける場合の当該写しの作成及び送付による費用は、規則で定めるところによる。

(改正(平23条例第3号))

(他の法令等との調整)

第17条 他の法令等の規定により、何人にも閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付が認められている公文書については、当該他の法令等が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による開示は行わないものとする。

第3章 審査請求

(審査請求)

第18条 開示請求者は、公文書の開示をしない旨の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による審査請求があった場合は、遅滞なく添田町情報公開審査会に諮問し、答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、添田町情報公開審査会に諮問することなく、当該審査請求を却下することができる。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について、反対意見書が提出されている場合及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

4 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(改正(平28条例第10号))

(苦情申出)

第19条 実施機関は、開示請求者又は情報公開制度の運営に不服のある者から苦情の申出があった場合には、迅速かつ公正に処理しなければならない。

2 前項の場合において、苦情の申出の内容が行政不服審査法の規定に基づき審査請求ができる事項又は情報公開制度の運営に関する重要な事項に係るものであって、実施機関において必要があると認められるものについては、添田町情報公開審査会の意見を聴くものとする。

(改正(平28条例第10号))

(添田町情報公開審査会)

第20条 町に添田町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は5名以内とし、情報公開制度に関する見識を有し、かつ、公正な判断をなし得る者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する町民のうちから議会と協議のうえ、町長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 第7条第1項第1号オの規定により、実施機関が基準を定めるに当たって意見を述べること。

(2) 第18条第2項の規定により諮問に応じて答申すること。

(3) 前条第2項の規定により、苦情の申出について意見を述べること。

(4) 情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。

5 審査会は、前項に規定する事務を行うため必要があるときは、審査請求人、苦情を申し出た者、実施機関の職員その他の関係者に対し、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

(改正(平28条例第10号))

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する町の責務)

第21条 町は、その保有する情報を積極的に住民の利用に供するため、第2章に定めるところにより公文書の開示をするほか、情報提供施策及び情報公表制度の拡充を図ることによって、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第22条 実施機関は、住民が必要とする情報を的確に把握し、正確でわかりやすい情報を迅速に提供するとともに、住民による情報の高度かつ有効な利用に供するため、情報の収集、管理及び提供の機能の強化に努めるものとする。

(情報公表制度の拡充)

第23条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度において情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、情報の公表に適する情報を把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。

(出資法人の情報公開)

第24条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人等であって、町との関係の緊密度、その性格及び業務内容を勘案して実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、その性格及び業務内容に応じ、保有する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、その保有する情報の公開が推進されるよう必要な指導に努めるものとする。

第5章 雑則

(公文書の管理等)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

3 実施機関は、前項の定めを一般の閲覧に供しなければならない。

(運用状況)

第26条 町長は、毎年1回、この条例の運用の状況について公表しなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第28条 第20条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(施行年月日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第1項第1号中「及び日本郵政公社」は平成19年10月1日から削除する。

(平成23年3月15日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

添田町情報公開条例

平成18年3月30日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 組織・職務権限
沿革情報
平成18年3月30日 条例第7号
平成23年3月15日 条例第3号
平成28年3月7日 条例第10号