○添田町英彦山花園の設置及び管理に関する条例
平成17年9月16日
添田町条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、英彦山花園(以下「花園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平18条例第30号))
(設置)
第2条 英彦山に修験道場の跡として残存する宿坊跡や棚田等の過去の文化遣産を活用して、英彦山に自生する植物等を植栽し、自然環境教育に資するための自然生態花園として利用するとともに地域の活性化と観光の振興に寄与することを目的として花園を次のとおり設置する。
名称 英彦山花園
所在地 添田町大字英彦山1433番地の1
(利用の許可)
第2条の2 花園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(追加(平25条例第5号))
(管理及び運営)
第3条 花園は、常に良好な状態において管理運営しなければならない。
2 町長は、花園の管理及び運営を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加(平18条例第30号))
2 前項の規定により納付した入園料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該入園料の全部又は一部を返還することができる。
(改正(平25条例第5号))
(入園料の減免)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、入園料を減免することができる。
(繰下げ(平18条例第30号))
(入園の制限)
第6条 町長は、次のいずれかに該当するときは、花園の入園を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれのあるとき。
(2) 施設の破損若しくは滅失のおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理運営上支障があるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(繰下げ(平18条例第30号))
(休園)
第6条の2 町長は、必要があると認めるときは、花園を休園することができる。
(追加(平25条例第5号))
(指定管理者の業務)
第6条の3 第3条第2項の規定に基づき指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設又は設備の利用の承認に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) その他当該施設の設置目的を達成するために町長が必要と認める業務
(追加(平25条例第5号))
(追加(平25条例第5号))
(利用料金の収入等)
第6条の5 町長は、第3条第2項の規定に基づき施設の管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定に基づき利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用者は、利用料金を当該指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(追加(平25条例第5号))
(損害賠償)
第6条の6 利用者は、その責に帰すべき事由により建物その他の物件を滅失又はき損したときは、これを原形に復し、又は町長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(追加(平25条例第5号))
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、花園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(全改(平25条例第5号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月12日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第6条の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年3月8日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(改正(平18条例第30号))
施設の名称 | 入園料 |
英彦山花園 | 200円 |