○添田町英彦山スロープカーの設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日

添田町条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、英彦山スロープカー(以下「スロープカー」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平18条例第29号))

(設置)

第2条 英彦山の歴史・自然を体験することにより文化活動の促進、環境教育の場として高齢者や車椅子利用者、子供連れなどを含む多くの人々の利用に供するとともに、地域の活性化と観光の振興に寄与することを目的としてスロープカーを次のとおり設置する。

名称 英彦山スロープカー

所在地 添田町大字英彦山1483番地

(施設)

第2条の2 スロープカーは、次の施設で構成する。

(1) 花駅(旧英彦山小学校含む)

(2) 参道駅

(3) 神駅

(改正(令5条例第7号))

(利用の許可)

第2条の3 スロープカーの施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(追加(平25条例第4号))

(管理及び運営)

第3条 スロープカーは、常に良好な状態において管理運営しなければならない。

2 町長は、スロープカーの管理及び運営を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加(平18条例第29号))

(使用料)

第4条 スロープカーの使用料は、別表に基づいて算出して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とし、その算定に当たっては、10円未満を四捨五入とする。

2 町長は、施設の利用促進を図るために、前項に定める額の範囲内において、使用料の額を別に定めることができる。

3 旧英彦山小学校体育館の使用料は、別に定める「添田町立小・中学校屋内体育館の使用に関する条例」第5条の規定によるものとする。

4 前2項の規定により納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を返還することができる。

(改正(平26条例第8号))

(使用料の減免)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(繰下げ(平18条例第29号))

(使用の制限)

第6条 町長は、次のいずれかに該当するときは、スロープカーの使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれのあるとき。

(2) 施設の破損若しくは滅失のおそれがあるとき。

(3) 施設等の管理運営上支障があるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(繰下げ(平18条例第29号))

(休止)

第6条の2 町長は、必要があると認めるときは、スロープカーを休止することができる。

(追加(平25条例第4号))

(指定管理者の業務)

第6条の3 第3条第2項の規定に基づき指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設又は設備の利用の承認に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) その他当該施設の設置目的を達成するために町長が必要と認める業務

(追加(平25条例第4号))

(指定管理者の権限)

第6条の4 指定管理者は、第3条第2項の規定に基づく指定が効力を有する間、第2条の3及び第6条の2に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(追加(平25条例第4号))

(利用料金の収入等)

第6条の5 町長は、第3条第2項の規定に基づき施設の管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定に基づき利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用者は、利用料金を当該指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金は、第4条第1項に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 利用料金の返還及び減免については、第4条第3項及び第5条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(改正(平26条例第8号))

(損害賠償)

第6条の6 利用者は、その責に帰すべき事由により建物その他の物件を滅失又はき損したときは、これを原形に復し、又は町長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(追加(平25条例第4号))

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、スロープカーの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(全改(平25条例第4号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月12日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第6条の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成25年3月8日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(令5条例第7号))

施設の名称

使用料

区分

大人

子供

英彦山スロープカー

花駅~神駅

350円

250円

往復

700円

500円

備考

1 子供とは、小学生以下の者とする。

2 保護者同伴の満4歳未満の乳幼児は、無料とする。

添田町英彦山スロープカーの設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)