○添田町公用車管理規程
昭和52年11月8日
添田町訓令第1号
添田町公用車管理規程(昭和36年添田町規程第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公用車の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公用車」とは、町の所有する車両(消防用自動車を除く。)とする。
(改正(平27訓令第2号))
(管理)
第3条 公用車の管理事務は、財産管理担当課においてこれを行う。ただし、特殊用務に供する公用車(以下「特殊公用車」という。)については、それぞれの特殊用務に供する課又は室(以下「課」という。)において管理を行うものとする。
(改正(令3訓令第2号))
(車両管理者)
第4条 各課の長は、所管する車両の管理者(以下「車両管理者」という。)とする。
2 車両管理者は、所管する車両を管理し、その使用、保全、整備及び燃料消費の状況について常に把握しておかなければならない。
(安全運転管理者)
第5条 公用車の安全な運転の業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者は、財産管理担当課長とする。
2 安全運転管理者は、運転者に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全な運転を確保するため必要な事項について、効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。
(改正(令3訓令第2号))
(使用手続)
第6条 公用車は、公務執行の必要がある場合は、公用車使用伺簿(様式第1号)により事前に車両管理者に使用申出しなければならない。
2 緊急の場合等使用伺簿により難いときは、口頭又は電話により承認を受け使用し、事後その手続を取らなければならない。
3 執務時間外に使用するときは、当直者に届け出て、使用後は前項の定める手続をしなければならない。
(使用許可)
第7条 前条の申出に対し、車両管理者は必要と認めるときは、使用承認する。
(使用時間の変更等)
第8条 公用車の使用者は、申出の用途の変更及び使用時間を超えて、公用車を使用してはならない。ただし、やむを得ない事由により、用途及び使用時間を変更しようとするときは、速やかに車両管理者の承認を受けなければならない。
(改正(平27訓令第2号))
(運行)
第9条 使用者は、法その他関係法規を遵守し、用務終了後直ちに、走行実績報告書兼運転日誌(様式第2号)に、所要事項を記入し、車両管理者に報告しなければならない。
(改正(平27訓令第2号))
(使用者の服務)
第10条 使用者は、安全運転を図るため別に定める「添田町公用車運転者服務要領」を守り、公用車の運行に努めなければならない。
(改正(平27訓令第2号))
(事故及び故障等の届出)
第11条 使用者は、公用車使用中事故を起こしたときあるいは公用車に故障又は損傷させた場合は、必要により臨機の処置を施し、かつ、速やかに事故報告書(様式第4号)を車両管理者及び安全運転管理者に提出しなければならない。
2 前項の事故は、その大小緩急に応じ直ちに町長に報告し、指示を受けなければならない。
(改正(平27訓令第2号))
(整備責任者)
第12条 各課に、公用車整備責任者(以下「責任者」という。)を置き、その職務は、次のとおりとする。
(1) 公用車の整備、点検に関する事項
(2) 車庫の整備、管理に関する事項
(3) 運行状況及び点検等記録の整備
(4) 燃料その他部品等の購入に関する事項
(5) その他公用車の日常の取扱いに必要な事項
3 車両管理者は、前項の車両点検表を安全運転管理者の閲覧に供さなければならない。
(改正(平27訓令第2号))
(修理の手続等)
第13条 公用車の修理を必要とする場合は、車両管理者又は使用者は、町長の決裁を受け、発注しなければならない。
2 出先緊急等のため前項により難いときは、車両管理者又は使用者は、臨機の措置を施し、事後速やかに所定の手続をしなければならない。
(改正(平27訓令第2号))
(給油の手続)
第14条 公用車の燃料を給油する場合は、原則として添田町公用車注油券(様式第5号)によるものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(改正(平27訓令第2号))
(備付簿冊)
第15条 財産管理担当課に、次に掲げる簿冊を備え、所要事項を記載しなければならない。
(1) 車両台帳(様式第6号)
(2) 運転者管理カード(様式第7号)
(改正(令3訓令第2号))
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、管理取扱上必要な事項は、町長の命令を受けて処理しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式 省略