○添田町名誉公民条例
昭和41年3月15日
添田町条例第1号
(名誉公民)
第1条 公共の福祉増進、産業及び文化の進展又は公益上に多大な貢献があり、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者に、添田町名誉公民の称号を贈ることができる。
(推薦)
第2条 名誉公民は、次の各号の一に該当する者を町長が議会に諮って推薦し、その功績を公表して顕彰する。
(1) 町長の職にあって、20年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって、40年以上在職した者で、議長、副議長を4年以上在職した者
(3) 県議会議員の職にあって、30年以上在職した者で、議長、副議長を4年以上在職した者
(4) 国会議員の職にある者で、閣僚又は、これに相当する職にあった者
(5) その他広く社会、文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとする者
(全改(平5条例第18号))
(特典又は待遇)
第3条 名誉公民には、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 名誉公民記章のはい用
(2) 名誉公民名簿に登録
(3) 町の公の式典に参列
(4) 死亡したときの弔慰
(5) その他町長が必要と認める特典又は待遇
(推薦の取消し)
第4条 名誉公民が本人の行為によって著しく名誉をなくし、名誉公民としての信望を傷つけたときは、町長は、議会に諮って名誉公民の推薦を取り消すことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。