○添田町名誉公民条例

昭和41年3月15日

添田町条例第1号

(名誉公民)

第1条 公共の福祉増進、産業及び文化の進展又は公益上に多大な貢献があり、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者に、添田町名誉公民の称号を贈ることができる。

(推薦)

第2条 名誉公民は、次の各号の一に該当する者を町長が議会に諮って推薦し、その功績を公表して顕彰する。

(1) 町長の職にあって、20年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって、40年以上在職した者で、議長、副議長を4年以上在職した者

(3) 県議会議員の職にあって、30年以上在職した者で、議長、副議長を4年以上在職した者

(4) 国会議員の職にある者で、閣僚又は、これに相当する職にあった者

(5) その他広く社会、文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとする者

(全改(平5条例第18号))

(特典又は待遇)

第3条 名誉公民には、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 名誉公民記章のはい用

(2) 名誉公民名簿に登録

(3) 町の公の式典に参列

(4) 死亡したときの弔慰

(5) その他町長が必要と認める特典又は待遇

(推薦の取消し)

第4条 名誉公民が本人の行為によって著しく名誉をなくし、名誉公民としての信望を傷つけたときは、町長は、議会に諮って名誉公民の推薦を取り消すことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

(平成5年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町名誉公民条例

昭和41年3月15日 条例第1号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第14章 その他
沿革情報
昭和41年3月15日 条例第1号
平成5年12月24日 条例第18号