○添田町生活安全推進協議会規則
平成16年9月30日
添田町規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、添田町生活安全条例(平成16年添田町条例第16号。以下「条例」という。)第6条に規定する添田町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 生活安全推進のために活動する団体の代表者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(役員)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。