○添田町生活安全推進協議会規則

平成16年9月30日

添田町規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、添田町生活安全条例(平成16年添田町条例第16号。以下「条例」という。)第6条に規定する添田町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 生活安全推進のために活動する団体の代表者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(役員)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

添田町生活安全推進協議会規則

平成16年9月30日 規則第12号

(平成16年9月30日施行)

体系情報
第13章 災/第3節 防犯及び交通安全
沿革情報
平成16年9月30日 規則第12号