○添田町生活安全条例

平成16年9月30日

添田町条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、町民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進するとともに、犯罪等が起こりにくい環境の整備を行うことにより、安全で安心できる地域社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民等」とは、町内に居住する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する事業所、商店、建物等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策を実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備

(2) 幼児、児童、生徒等の安全確保のための施策

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化のための施策

(4) 女性及び高齢者の犯罪等被害の防止及び安全確保のための施策

(5) 生活の安全確保に関する広報啓発

(6) 生活安全の推進を阻害する暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)を追放するための施策

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民の生活安全確保のために必要と認められる施策

2 町は、前項に掲げる施策を実施するときは、国、県その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るとともに、町長が必要と認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を採るよう要請するものとする。

(改正(平21条例第8号))

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自らの安全確保及び地域安全活動の推進に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する地域安全対策に積極的に協力するものとする。

(団体への支援)

第5条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、支援等を行うことができる。

(生活安全推進協議会の設置)

第6条 町に添田町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、犯罪や事件等の発生状況の把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項を協議し、町長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員15名以内をもって組織する。

4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町生活安全条例

平成16年9月30日 条例第16号

(平成21年9月14日施行)

体系情報
第13章 災/第3節 防犯及び交通安全
沿革情報
平成16年9月30日 条例第16号
平成21年9月14日 条例第8号