○添田町暴走族根絶推進条例施行規則

平成13年2月3日

添田町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、添田町暴走族根絶推進条例(平成13年添田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第7条第2項の規定に基づき設置される添田町暴走族根絶推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 交通安全又は少年非行防止のために活動している団体が推薦する者

(2) 暴走族の根絶に関し識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町議会議員

(5) 町職員

(6) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 協議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(活動)

第5条 協議会は、条例第1条の目的を達成するため次の活動を行う。

(1) 暴走族の実態把握及び街頭啓発活動

(2) 暴走族根絶のための広報啓発活動

(3) 住民大会及びパレード等の自主活動

(4) 小中学校、高等学校等の児童生徒に対する暴走族への加入阻止活動

(5) その他暴走族根絶のための必要な活動

(重点地区における活動)

第6条 協議会は、条例第8条の規定に基づき指定された重点地区では、前条に規定する活動を積極的に推進する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(補足)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、協議会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

添田町暴走族根絶推進条例施行規則

平成13年2月3日 規則第2号

(平成13年2月3日施行)

体系情報
第13章 災/第3節 防犯及び交通安全
沿革情報
平成13年2月3日 規則第2号