○添田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例
昭和39年7月18日
添田町条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、添田町消防団員(以下「団員」という。)に対して支給する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金について必要な事項を定め、もって団員をして後顧の憂いなくその職務を遂行させることを目的とする。
(改正(昭58条例第18号))
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を支給する。
(1) 殉職者賞じゅつ金 この額は、490万円以上2,520万円以下として、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金 この額は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(改正(平7条例第13号))
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(改正(平4条例第18号))
(支給の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、その遺族に支給するものとし、遺族の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫及び祖父母で、団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、団員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの
(改正(昭58条例第18号))
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して行うものとする。
(改正(昭58条例第18号))
(審査委員会)
第6条 賞じゅつ金支給の適否を審査し、又は支給額を決定するため、消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。
(改正(昭58条例第18号))
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和58年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(改正(平7条例第13号))
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
3 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
4 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
(改正(平7条例第13号))
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
第9級 | 3,000,000円以下1,200,000円以上 |
第10級 | 2,280,000円以下840,000円以上 |
第11級 | 1,680,000円以下600,000円以上 |
第12級 | 1,200,000円以下480,000円以上 |
第13級 | 720,000円以下144,000円以上 |
第14級 | 144,000円以下45,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項までの規定の例による。