○添田町水防協議会条例
昭和63年3月30日
添田町条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条第5項の規定に基づき添田町水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平23条例第17号))
(会長及び委員)
第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから、町長が任命する者
(2) 福岡県の知事の部門の職員のうちから、町長が任命する者
(3) 福岡県警察の警察官のうちから、町長が任命する者
(4) 町長がその部内のうちから任命する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから、町長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて任命する者
6 委員の定数は、12人以内とする。
(改正(平28条例第8号))
(委員の任期)
第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、当該職に在る期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(開会)
第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(改正(平23条例第17号))
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(改正(平23条例第17号))
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干名を置き、会長が任命する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、会長の定める機関において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。