○添田町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月27日

添田町要綱第1号

(設置)

第1条 添田町指定給水装置工事事業者規程(平成10年添田町規程第4号。以下「規程」という。)第17条第1項の規定に基づき、添田町指定給水装置工事事業者の指定の取消し又は停止に関し審査するため、添田町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第7条の規定による指定の取消し

(2) 規程第8条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、道路整備課長、水道課長をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は水道課長をもって充てる。

(改正(平27訓令第3号))

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、3名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、水道課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月9日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

添田町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月27日 要綱第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12章 公営企業/第2節 水道事業
沿革情報
平成10年3月27日 要綱第1号
平成19年3月30日 要綱第2号
平成23年6月9日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第3号