○添田町給水条例施行規程
平成10年3月27日
添田町規程第2号
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器升その他附属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込み)
第2条 添田町給水条例(平成10年添田町条例第8号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(給水装置工事申込書)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の「誓約書」
(給水装置使用材料)
第4条 町長は、条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において、添田町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(改正(令2告示第9号))
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第7条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に当該鉱工業品が同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(改正(令2告示第9号))
(給水管埋設の深さ)
第6条 給水管の埋設の深さは、公道内においては当該道路管理者が指示する深さに埋設し、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、町長の指示する深さとする。
(止水栓の設置位置)
第7条 原則として止水栓は、給水装置ごとに設けるものとし、メーター前にメーターと直結し、量水器升内に設置する。
(メーターの設置位置等)
第8条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(危険防止の措置)
第9条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第10条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込み)
第11条 条例第14条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第12条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの損害弁償)
第13条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は毀損したときは、「メーター亡失(毀損)届」を町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(2) メーターの口径を変更しようとするときは、「給水装置口径変更届」の提出をもって行う。
(3) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。
(改正(令7告示第12号))
第3章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第15条 条例第23条の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発した翌月の20日とし、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による清算)
第16条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において清算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(改正(令7告示第12号))
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他、町長が公益上特別の理由があると認めたもの
(改正、繰上げ(令7告示第12号))
第4章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第19条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、「添田町小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」の管理基準に基づいた管理等及び管理の状況に関する検査の実施に努めるものとする。
(改正、繰上げ(令7告示第12号))
第5章 管理
(措置命令)
第20条 条例第32条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(改正、繰上げ(令7告示第12号))
(水道使用上の注意)
第21条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(繰上げ(令7告示第12号))
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(添田町水道事業給水条例の施行に関する規程及び添田町簡易水道事業給水条例の施行に関する規程の廃止)
2 添田町水道事業給水条例の施行に関する規程(昭和44年添田町水道事業規程第4号。以下「水道事業廃止前の給水条例施行規程」という。)及び添田町簡易水道事業給水条例の施行に関する規程(昭和59年添田町水道事業規程第4号。以下「簡易水道事業廃止前の給水条例施行規程」という。)は廃止する。
(経過規定)
3 この規程の施行の際、水道事業廃止前の給水条例施行規程及び簡易水道事業廃止前の給水条例施行規程の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。
(給水装置の構造及び材質に関する規定)
4 この規程施行の際、廃止規程となった、給水装置の構造及び材質に関する規程(昭和44年添田町水道事業規程第3号)の構造及び材質については、それぞれこの規程によってなしたものとみなす。
附則(平成14年12月24日規程第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日告示第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日告示第12号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。