○添田町給水条例

平成10年3月27日

添田町条例第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、添田町水道事業及び簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

 一般用 一般家庭において使用するもの

 浴場用 一般公衆浴場において使用するもの

 団体用 官公署、学校、病院、駅その他公私の公共的団体の施設において使用するもの

 営業用 各種の営業に使用するもの

 特需用 工場、事業場においてその事業の用に使用するもの

 一時用 工事その他において臨時に使用するもの

(2) 消火栓(公設消火栓、私設消火栓) 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(改正(平12条例第25号))

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めた者については、町においてその費用を負担することができる。

2 前項の規定により、設置した配水管への取付口から止水栓までの間の給水管及び給水用具の所有権は、申込者の寄附により町の所有とする。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(改正(令2条例第9号))

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が、施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前項の規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第10条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、次の表に定める基本料金及び超過料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、その額が1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 

事業別

水道事業

下中元寺地区簡易水道事業

英彦山地区簡易水道事業

上中元寺地区簡易水道事業

落合地区簡易水道事業

 

 

料金

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

種別

基本水量

 

一般用

8立方メートルまで

900円

220円

2,290円

220円

浴場用

100立方メートルまで

7,300円

210円

20,500円

180円

団体用

20立方メートルまで

2,260円

250円

6,150円

260円

営業用

10立方メートルまで

1,250円

280円

3,280円

290円

特需用

100立方メートルまで

11,600円

250円

32,760円

260円

一時用

1立方メートルにつき

730円

940円

2 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1箇月分とした基本料金及び超過料金とする。

(改正(平26条例第8号))

(使用料)

第25条 メーター使用料は、次の区分に定める使用料に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、その額が1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

区分

使用料

口径13ミリメートル

1箇月につき70円

〃 20ミリメートル

〃 120円

〃 25ミリメートル

〃 130円

〃 40ミリメートル以下

〃 230円

〃 50ミリメートル

〃 1,000円

〃 75ミリメートル以下

〃 1,150円

〃 100ミリメートル

〃 1,440円

2 月の中途においてメーターの使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料は、1箇月分とした使用料とする。

3 月の中途においてメーターの口径に変更があったときの使用料は、使用日数の多い方の口径の使用料とし、その日数が等しいときは、変更後の口径の使用料とする。

(改正(平26条例第8号))

(水量料金の算定)

第26条 水量料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、町長が定例日以外の日に検針を行い料金の算定をすることができる。

3 月の中途において用途の変更があったときの料金は日数の多い用途によって算定し、その日数が等しいときは、変更後の料金により算定する。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金、使用料の算定)

第28条 1個のメーターをもって2個以上の用途に使用するときは、上位の料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により臨時的又は一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、直接納付、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 工事の設計及び審査手数料

設計 1件につき設計金額の4パーセント相当額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、その額が1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

審査 1件につき1,500円

(2) 工事の検査手数料 1件につき1,500円

(3) 特別検査手数料 実費

(4) 給水装置工事事業者新規指定手数料 1件につき10,000円

(5) 給水装置工事事業者更新手数料 1件につき10,000円

(6) 証明手数料

現地における調査及び確認を必要とする工事しゅん工又は出来形に関する証明 1件につき1,500円

その他の諸証明 1件につき300円

(改正(令2条例第9号))

(料金、使用料、手数料等の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、使用料、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(水道事業の加入金)

第33条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に消費税相当額を加えた額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

口径

加入金

口径13ミリメートル

30,000円

〃 20ミリメートル

60,000円

〃 25ミリメートル

120,000円

〃 40ミリメートル

400,000円

〃 50ミリメートル

800,000円

〃 75ミリメートル以上

1,500,000円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

(3) 加入金は、当該工事の申込みの際、納入しなければならない。

(4) 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合、又は工事中の設計変更によりメーターの口径を減じた差額については、この限りでない。

(改正(平26条例第8号))

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(改正(令2条例第9号))

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第9条第11条第2項第17条第3項の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、第25条の使用料、第31条の手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量、又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第11条の給水装置の変更の工事施行、第17条のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第34条の検査及び第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(改正(平12条例第25号))

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金、第25条の使用料、又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(相当する金額が、5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(改正(平12条例第8号))

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うことができるものとする。

(追加(平14条例第25号))

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めるものとする。

(追加(平14条例第25号))

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

(繰下げ(平14条例第25号))

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(添田町水道事業給水条例及び添田町簡易水道事業給水条例の廃止)

2 添田町水道事業給水条例(昭和41年添田町条例第16号。以下「水道事業廃止前の条例」という。)及び添田町簡易水道事業給水条例(昭和48年添田町条例第21号。以下「簡易水道事業廃止前の条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、水道事業廃止前の条例及び簡易水道事業廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月27日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月13日条例第25号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年6月1日から施行し、平成18年6月分から適用する。

(平成26年3月5日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(添田町給水条例に関する経過措置)

2 第14条の規定による改正後の添田町給水条例第24条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している給水で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月5日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

添田町給水条例

平成10年3月27日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12章 公営企業/第2節 水道事業
沿革情報
平成10年3月27日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第8号
平成12年12月13日 条例第25号
平成14年12月24日 条例第25号
平成18年3月30日 条例第6号
平成26年3月5日 条例第8号
令和2年3月5日 条例第9号