○添田町水道事業会計規程

昭和44年8月25日

添田町水道事業規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、添田町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 500,000円

(2) その他の集納金 500,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(伝票の発行)

第4条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第5条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第6条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第7条 水道課長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理、保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票(伝票数が極めて少数の場合は、月計票を用いないことも得)に集計記録し、総勘定元票に転記して行わなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第8条 水道事業に関する特殊取引を記録し整理するため次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 土地台帳

(3) 建物台帳

(4) 構築物台帳

(5) 機械装置台帳

(6) 企業債台帳

2 前項の簿冊は、水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ、特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第9条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

第10条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第11条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納付書の送付)

第12条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納付書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納付書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納付書の再発行)

第13条 水道課長は、納付書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの通知を受けたときは、速やかに納付書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第14条 水道課長は、現金取扱員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第15条 水道課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに金融機関に預け入れて保管しなければならない。ただし、釣銭その他出納員が保管することが適当とするもの又は預入金融機関の預入時間後による場合で預け入れることが不能な場合は、この限りでない。

2 集金員は、料金等徴収の過程で収納した現金は、その日又は翌日現金取扱員に払い込み、領収書とその内訳を示す書類により、水道課長に報告しなければならない。

3 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第16条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第17条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第22条及び第26条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第18条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、添田町とする。

(証券の支払拒絶等)

第19条 水道課長、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

3 水道課長は第2項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第20条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、水道課長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第21条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道課長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第22条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 水道課長は、決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第23条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後、又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第24条 水道課長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、為替の方法によって送金することができる。この場合において、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 水道課長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全、かつ、確実な方法により現金を直接送付することができる。

3 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第25条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(過誤払金の回収)

第26条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第12条から第14条まで及び第16条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第27条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

第28条 水道課長は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整備しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規程)

第29条 第11条から第27条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納についてこれを準用する。

第4章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第30条 棚卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項の棚卸資産の区分の細則は、別表第2号に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第31条 水道課長は、常に水道事業の業務執行上必要な量の棚卸資産の貯蔵をするよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第32条 水道課長は、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て棚卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第33条 水道課長は、棚卸資産を購入又は修理したときは、検査人及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価格)

第34条 棚卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価格

(受入れ)

第35条 水道課長は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後決裁票入庫伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第36条 棚卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第37条 水道課長は、使用しようとする棚卸資産の払出しについて次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後決裁票、出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第38条 水道課長は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品が生じた場合は、第35条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第39条 水道課長は、第30条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第34条第2号及び第35条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第40条 水道課長は、棚卸資産のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、水道課長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第41条 水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第42条 水道課長は、毎事業年度3月末日に実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 第2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第43条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、水道課長は、管理者の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第44条 水道課長は、実地棚卸しを行った結果を第42条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸しの結果現品に不足があることを発見した場合は、水道課長はその原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第45条 水道課長は、実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を得、これを修正しなければならない。

第5章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第46条 水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第30条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第68条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第47条 水道課長は、第30条第1項第1号及び第2号に掲げる棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第48条 水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第49条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第40条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第50条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立ち木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額3万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、電話加入権及びその他無形固定資産で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第51条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明なものについては適正な見積価額

(購入)

第52条 固定資産を購入しようとするときは、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及びその予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合質権、抵当権、貸借権、その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第53条 固定資産を交換しようとするときは、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第54条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第55条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第56条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続を取らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第57条 建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第59条 資本的収入、支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理することができる。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第60条 水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第61条 水道課長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第62条 水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号の一に該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第63条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第64条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第34条第2号及び第35条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第65条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第66条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第67条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第68条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、水道課長はあらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 決算

(決算の作成)

第69条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第70条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第71条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第72条 水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算明細書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第73条 水道課長は、翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第74条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第75条 水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的、かつ、能率的運営に資するため議決を経た予算に基づいてその実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 水道課長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第76条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した振替伝票によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合にも準用する。

(予算超過の支出)

第77条 水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第78条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 契約

(競争入札参加者の資格)

第79条 工事又は製造の請負物件の買入れ等の一般競争入札又は指名競争入札(以下これを「競争入札」という。)に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4に規定されるもののほか、次の各号に掲げる資格要件を備えていなければならない。

(1) 引き続き2年以上その営業に従事していること。

(2) 直接国税を納付していること。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあっては、法の登録を受け建設業を営んでいること。

2 管理者は必要があるときは、競争入札参加者に対し経営の規模及び状況について建設業法第13条の規定に定める書類の写しの提出を求め、前項各号以外に必要な資格要件を定めることができる。

3 営業を承継した場合において次の各号の一に該当するときは、前営業者の営業に従事した期間及び国税の納付については、承継人が従事し、又は納付したものとみなす。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。

(4) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け個人営業者となったとき。

(5) その他管理者が適当と認めるとき。

(指定業者の申請手続)

第80条 指名競争入札に参加しようとする者及び随意契約の方法により契約の締結を希望する者は、毎事業年度開始1月以前に指定業者の申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 当該営業について行政庁の許可、認可等を必要とするときは、当該許可認可等を得たことを証する書類

(2) 商業登記簿謄本

(3) 営業所一覧表

(4) 納税証明書

(5) 主要取引金融機関調書

(6) 使用印鑑届

(7) 印鑑証明書

(8) 代表者身元証明書

(9) 経営事項審査申請書(前条第2項)の写し

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは臨時に指定業者の申請書を受理し、承認することができる。

(公告)

第81条 管理者は、自治令第167条の6に規定する公告をしようとする場合は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては入札期日の5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第82条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第83条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の15に規定する管理規定で定める競争入札によることとした場合の入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の10以上とする。

2 入札保証金は、入札の終了後直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

3 入札保証金に代用させる場合の担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券

(4) 銀行が振り出し、支払保証をした小切手

(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債権

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

5 第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債券に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

6 第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号から第3号までに定める証券、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 第3号から第6号までに定める証券又は債権、小切手金額、手形金額又は債券金額

(入札保証金の納付の特例)

第84条 管理者は、次に掲げる場合において、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとするものが保険会社との間に町を被保険者とする入札保険保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第79条に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を管理者に提出しなければならない。

(予定価格の作成)

第85条 管理者は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定価格を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。

(予定価格の決定方法)

第86条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行の期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(再度公告入札の公告期間)

第87条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第81条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(見積書の徴取)

第88条 管理者は、随意契約によろうとするときは、3人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものについては、この限りでない。

(契約書の作成等)

第89条 管理者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約の金額

(4) 契約の履行の方法期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第90条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が10万円を超えない場合

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

2 管理者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第91条 令第21条の15に規定する管理規定で定める契約保証金の率は、一般競争入札に付した場合において、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後直ちに還付する。

3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

4 第83条第3項から第6項までの規定は、第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合は、これを準用する。

(契約保証金の納付の特例)

第92条 管理者は、次に掲げる場合において、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札及び指名競争入札に付する場合において第79条に規定する資格を有するもので、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(3) 法令に基づき延納が認められた場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が直ちに納付されたとき。

(5) 随意契約を締結する場合において契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(監督職員の一般的職務)

第93条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して、承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち会い、工程の管理履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第94条 自治法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既済部分の確認を行うための検査にこれを準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第95条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き監督職員の職務と兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第96条 管理者は、自治令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督及び検査を行わせた場合において、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(部分払の限度額)

第97条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対しその完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあっては、その既済部分に対する代価を超えることができない。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第98条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第99条 この規程の定める帳簿、伝票、その他諸表の様式は、別表各号に定めるところによる。

2 前項各号に規定するもののほか必要な事項については、その都度管理者で定める。

この規程は、昭和44年9月1日から施行する。

様式 省略

添田町水道事業会計規程

昭和44年8月25日 水道事業規程第1号

(昭和44年8月25日施行)

体系情報
第12章 公営企業/第1節
沿革情報
昭和44年8月25日 水道事業規程第1号