○添田町水道事業公印規程

昭和59年10月11日

添田町訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、添田町水道事業における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、水道課において処理する。

(公印台帳)

第4条 水道課長は、別記様式により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め原則として錠を施し、水道課長が管理しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁の原議書を添え、水道課長に提示し審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印の新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

公印管理課

用途

個数

備考

企業出納員の印

別図(1)

れい書

方18ミリメートル

水道課

出納事務

1

 

水道課長の印

別図(2)

てん書

方18ミリメートル

水道課

一般事務用

1

 

ひな形

別図(1)

別図(2)

画像

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添田町水道事業公印規程

昭和59年10月11日 訓令第3号

(昭和59年10月11日施行)