○河川道路敷地及び官有地使用料及び占用料徴収条例

昭和27年12月1日

添田町条例第152号

(趣旨)

第1条 町管理の河川又は道路の敷地及び官有地を使用又は占用する者から、この条例の定めるところにより使用料又は占用料を徴収する。ただし、他の条例で定めたものは、この限りでない。

(改正(昭61条例第1号))

(使用又は占用の許可)

第2条 町管理の河川又は道路の敷地及び官有地を使用又は占用しようとする者は、別紙様式の願書に図面を添え町長に提出し、許可を受けなければならない。

(改正(昭61条例第1号))

(権利の譲渡等の禁止)

第3条 使用又は占用の許可を受けたものは、他人にその権利を譲渡し、又は他人にこれを使用させてはならない。

(使用料又は占用料)

第4条 使用料又は占用料は、別表の標準による。ただし、別表の標準により難いもの又は特別の事由があると認めるものについては、別表の標準によらないことができる。

第5条 国又は地方公共団体に対しては、使用料又は占用料を免除することができる。

2 前項に掲げるもののほか、町長において特別な事由があると認めるものについては、使用料又は占用料を免除することができる。

(改正(昭61条例第1号))

第6条 使用料又は占用料で1件年額100円未満のものは、これを100円とする。

(改正(昭61条例第1号))

第7条 使用料又は占用料は、これを前納とし、徴収については、町税外収入の例により徴収する。

第8条 使用又は占用の許可を受けた者が使用又は占用期間内に使用又は占用を廃止したときにおいても、既納の料金は還付しない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次に掲げる場合においては、使用又は占用許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 町において必要があるとき。

2 前項の取消しが使用又は占用許可期間内であっても、既納の料金は還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を返還することがある。

(原状回復)

第10条 前条により取消し処分を受けた者は、指揮に従って使用又は占用地を原形に復し、直ちに返還しなければならない。

(免責)

第11条 第9条の規定による取消し処分の結果生じた損害に対しては、町は、その責めを負わない。

(改正(昭61条例第1号))

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(相当する金額が、5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(改正(平12条例第8号))

この条例は、昭和27年12月1日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第1号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、改正前に既に占使用の許可をしている九州電力株式会社並びに日本電信電話株式会社については、昭和60年4月1日から適用する。

2 改正前に既に納付されている九州電力株式会社の占用料、使用料については、改正後の占用料、使用料の内金とみなす。

3 日本電信電話株式会社から徴収する占用料、使用料は、別表の額により算出した額に、昭和60年度においては100分の50、昭和61年度においては100分の60、昭和62年度においては100分の70、昭和63年度においては100分の80、昭和64年度においては100分の90、昭和65年度以降においては100分の100を乗じて得た額とする。

(平成12年3月27日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(昭61条例第1号))

種目

単位

料金

備考

種目

単位

料金

備考

電柱・電話柱

1本につき

年額 760

 

送電用塔

占用面積1平方米につき

年額 380

 

共架柱

1本につき

年額 540

 

通路

1平方米につき

年額 20

住宅の出入りに必要な最低限度までは無料

諸埋設管

口径0.1米未満1本につき

年額 50

 

商品置場等

1平方米につき

月額 20

 

口径0.1米以上1本につき

年額 100

 

露店

1平方米につき

月額 20

祭礼等一時的に設けるもの

広告板

表示面積1平方米につき

年額 600

 

住宅・宅地囲込み

1平方米につき

年額 50

 

広告塔

表示面積1平方米につき

年額 980

ネオンを含む。

 

 

 

 

備考

1 金額の単位は円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、月額で定められている占使用物件等に係る占使用の期間が1月未満であるときは、1月として計算する。

河川道路敷地及び官有地使用料及び占用料徴収条例

昭和27年12月1日 条例第152号

(平成12年3月27日施行)