○添田町バス事業の設置等に関する条例施行規則
平成15年3月25日
添田町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町バス事業の設置等に関する条例(平成14年添田町条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、添田町バス事業(以下「町バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行)
第3条 町長は、必要と認められるときは、前条の規定にかかわらず、臨時運行することができる。
(乗車券の種類)
第4条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期乗車券(様式第1号)
ア 通学定期乗車券
イ 通勤定期乗車券
(2) 回数券(様式第2号)
(定期乗車券の通用期間)
第5条 定期乗車券の通用期間は通学定期乗車券及び通勤定期乗車券については、1箇月、2箇月又は3箇月とする。
(1) 通学定期券 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学する者
(2) 通勤定期券 通勤等のため乗車する者
(定期券の購入)
第7条 定期乗車券を購入しようとする者は、町バス定期乗車券購入申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(乗車券の発売所)
第8条 乗車券の発売場所は、添田町役場内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、別に設けることができる。
(定期券の前売り)
第9条 定期乗車券は、次の区分に従い前売りすることができる。
(1) 新規発売 通用期間開始の日の3日前
(2) 継続販売 通用期間満了日の7日前
2 前項第2号において、旧定期乗車券に残余の通用期間があるときは、新定期乗車券の通用期間に加算する。
(定期乗車券の使用制限)
第10条 定期乗車券の使用は、その券面の記名人に限る。
(乗車券の再発行)
第11条 滅失した乗車券については、原則として再発行しないものとする。
(乗車の制限)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、町バスに乗車することができない。
(1) 危険物、多量の荷物その他法令の規定により持込みを禁止された物品を携帯する者
(2) その他乗車する者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(減免)
第13条 条例第7条に規定する町長が認める減免は、次の使用の際とする。
(1) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳のいずれかの交付を受けている者が使用するとき。
(2) 児童福祉法に基づく施設で、養護又は保護を受けている者が使用するとき。
(3) 介護保険法に基づく、要支援・要介護認定を受けている者が使用するとき。
(4) 医療機関に通院する者が使用するとき。
(5) 前各号の者が、町バス使用時に介助を必要とする場合、その介助者が同乗して使用するとき。
(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により添田町に住民登録をしている75歳以上の者が使用するとき。
(改正(令5規則第14号))
(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。
(2) 町バスの全部又は一部を廃止したとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の添田町バス事業の設置等に関する条例施行規則第13条の規定により交付した町バス使用料減免証明書(以下「減免証明書」という。)は、改正後の添田町バス事業の設置等に関する条例施行規則第13条の規定により交付した減免証明書とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正については、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第13号)
(施行規則)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年8月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月28日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月16日から施行する。
附則(令和7年1月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(改正(令5規則第14号))
路線名 | 運行区間 | 運行距離 |
彦山線 | 起点 添田町大字添田2172番地 | 40.9km |
終点 添田町大字英彦山27番地 |
別表第2(第2条関係)
(全改(令7規則第1号))
路線名 | 系統名 | 運行区間 | 回数 | 運行日 | 停留所 | キロ数 |
彦山線 | 1 | 起点:添田町大字添田 役場 終点:添田町大字落合 英彦中学校前 | 1 | 1月4日から12月28日までの間。ただし、土・日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 | 役場・添田駅・郵便局横・添田小学校口・畑川・宮城内科胃腸科医院前・英彦中学校前 | 8.3 |
2 | 起点:添田町大字落合 彦山駅 終点:添田町大字英彦山 神宮下 | 1 | 1月4日から12月28日までの間。ただし、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 彦山駅・彦山駅口・中河原・仙道・鍛冶屋・南坂本・湯の山・銅の鳥居・下の谷・英彦山スロープカー・別所駐車場・神宮下 | 8.8 | |
3 | 起点:添田町大字落合 彦山駅 終点:添田町大字英彦山 豊前坊 | 4.ただし、月曜日・火曜日・木曜日・金曜日は3回 | 1月1日から12月28日までの間、及び12月31日。 | 彦山駅・彦山駅口・中河原・仙道・鍛冶屋・南坂本・湯の山・銅の鳥居・下の谷・英彦山スロープカー・別所駐車場・神宮下・ひこさんホテル入口・野営場・青年の家入口・豊前坊 | 13.1 | |
4 | 起点:添田町大字落合 彦山駅 終点:添田町大字英彦山 豊前坊(別所河内・唐ヶ谷経由) | 1 | 1月4日から12月28日までの間の月曜日・木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 彦山駅・別所河内・彦山駅口・中河原・仙道・鍛冶屋・南坂本・唐ヶ谷・湯の山・銅の鳥居・下の谷・英彦山スロープカー・別所駐車場・神宮下・ひこさんホテル入口・野営場・青年の家入口・豊前坊 | 18.7 | |
5 | 起点:添田町大字落合 彦山駅 終点:添田町大字英彦山 豊前坊(深倉峡入口経由) | 1 | 1月4日から12月28日までの間の火曜日・金曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 彦山駅・彦山駅口・深倉峡入口・中河原・仙道・鍛冶屋・南坂本・湯の山・銅の鳥居・下の谷・英彦山スロープカー・別所駐車場・神宮下・ひこさんホテル入口・野営場・青年の家入口・豊前坊 | 21.9 | |
6 | 起点:添田町大字落合 屋形原 終点:添田町大字落合 駒啼 | 1 | 1月4日から12月28日までの間の水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 屋形原・駒啼 | 2.2 | |
7 | 起点:添田町大字落合 彦山駅 終点:添田町大字英彦山 豊前坊 | 1 | 1月4日から12月28日までの間の水曜日。 | 彦山駅・彦山駅口・中河原・仙道・鍛冶屋・南坂本・湯の山・銅の鳥居・下の谷・英彦山スロープカー・別所駐車場・神宮下・ひこさんホテル入口・野営場・青年の家入口・豊前坊 | 13.1 | |
8 | 起点:添田町大字英彦山 神宮下 終点:添田町大字落合 彦山駅(唐ヶ谷、別所河内経由) | 1 | 1月4日から12月28日までの間の月曜日・木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 神宮下・別所駐車場・下の谷・英彦山スロープカー・銅の鳥居・湯の山・唐ヶ谷・南坂本・鍛冶屋・仙道・中河原・彦山駅口・別所河内・彦山駅 | 14.4 | |
9 | 起点:添田町大字英彦山 神宮下 終点:添田町大字落合 彦山駅(深倉峡入口経由) | 1 | 1月4日から12月28日までの間の火曜日・金曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 神宮下・別所駐車場・下の谷・英彦山スロープカー・銅の鳥居・湯の山・南坂本・鍛冶屋・仙道・中河原・彦山駅口・深倉峡入口・彦山駅 | 17.6 | |
10 | 起点:添田町大字英彦山 神宮下 終点:添田町大字落合 彦山駅 | 1 | 1月4日から12月28日までの間の水曜日。ただし、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 神宮下・別所駐車場・下の谷・英彦山スロープカー・銅の鳥居・湯の山・南坂本・鍛冶屋・仙道・中河原・彦山駅口・彦山駅 | 8.8 | |
11 | 起点:添田町大字落合 駒啼 終点:添田町大字落合 屋形原 | 1 | 1月4日から12月28日までの間の水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 駒啼・屋形原 | 2.2 | |
12 | 起点:添田町大字英彦山 豊前坊 終点:添田町大字落合 彦山駅 | 4 | 1月1日から12月28日までの間、及び12月31日。 | 豊前坊・青年の家入口・野営場・ひこさんホテル入口・神宮下・別所駐車場・下の谷・英彦山スロープカー・銅の鳥居・湯の山・南坂本・鍛冶屋・仙道・中河原・彦山駅口・彦山駅 | 13.1 | |
13 | 起点:添田町大字添田 添田警部交番前 終点:添田町大字添田 添田駅 | 3 | 1月4日から12月28日までの間。ただし、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 添田警部交番前・火渡橋・伊原・朝日ヶ丘団地・デイリーヤマザキ田川添田店・旧伊原駅・庄地区集会所前・役場・郵便局横・添田小学校口・畑川・宮城内科胃腸科医院前・添田駅 | 6.6 | |
14 | 起点:庄地区集会所前 終点:添田町大字添田 添田駅 | 1 | 1月4日から12月28日までの間。ただし、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 庄地区集会所前・役場・郵便局横・添田小学校口・畑川・宮城内科胃腸科医院前・添田駅 | 2.3 | |
15 | 起点:添田町大字添田 添田駅入口 終点:添田町大字添田 役場 | 1 | 1月4日から12月28日までの間。ただし、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 添田駅入口・添田駅・宮城内科胃腸科医院前・畑川・添田小学校口・郵便局横・役場 | 2.0 | |
16 | 起点:添田町大字添田 添田駅入口 終点:添田町大字庄 庄地区集会所前 | 1 | 1月4日から12月28日までの間。ただし、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 添田駅入口・添田駅・宮城内科胃腸科医院前・畑川・添田小学校口・郵便局横・役場・庄地区集会所前 | 2.5 | |
17 | 起点:添田町大字添田 添田駅入口 終点:添田町大字添田 添田警部交番前 | 2 | 1月4日から12月28日までの間。ただし、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 添田駅入口・添田駅・宮城内科胃腸科医院前・畑川・添田小学校口・郵便局横・役場・庄地区集会所前・役場・添田警部交番前・火渡橋・伊原・朝日ヶ丘団地・デイリーヤマザキ田川添田店・旧伊原駅 | 7.1 | |
18 | 起点:添田町大字添田 添田駅入口 終点:添田町大字添田 役場 | 1 | 1月4日から12月28日までの間。ただし、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 添田駅入口・添田駅・宮城内科胃腸科医院前・畑川・添田小学校口・郵便局横・役場・庄地区集会所前・役場 | 4.1 | |
19 | 起点:添田町大字桝田 桝田駅 終点:添田町大字添田 添田駅 | 1 | 1月4日から12月28日までの間。ただし、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 | 桝田駅・英彦山病院口・諏訪神社前・橋本・馬場・薬師堂・陣屋・中元寺小学校口・奥の迫口・中津橋・猿渡・中津橋・奥の迫口・中元寺小学校口・中元寺口・宮城内科胃腸科医院前・畑川・添田小学校口・郵便局横・添田駅入口・添田駅 | 13.0 |
(改正(令3規則第2号))
(改正(令3規則第2号))
(改正(令3規則第2号))
(全改(平22規則第3号))
(全改(平22規則第3号))