○添田町バス事業の設置等に関する条例

平成14年12月24日

添田町条例第27号

(設置)

第1条 添田町内において、地域住民の交通手段の確保を図り公共の福祉の増進に資するため、添田町バス(以下「町バス」という。)を設置する。

(運行の方法)

第2条 町バスの運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う自家用自動車の有償運送事業である。

(改正(平20条例第14号))

(管理)

第3条 町バスの管理、運営は、町長が行う。ただし、町長は適当であると認められる団体等がある場合は、管理及び運行を当該団体に委託することができる。

(路線名)

第4条 町バスの路線名は、次のとおりとする。

(1) 彦山線

(改正(平29条例第12号))

(運行回数等)

第5条 町バス運行区間、運行距離、運行回数、運行日及び停留所については、町長が別に定める。

2 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。

(使用料)

第6条 町バスを使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表第1に定めるところによる。

3 回数券又は定期券(以下「乗車券」という。)によって使用料を納付しようとする者は、別表第2又は別表第3に定める額を当該乗車券の発行と引き換えに納付しなければならない。

(改正(平29条例第12号))

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第9条 次に該当する場合は、乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認めたとき。

(割増使用料)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、乗車区間に応じて、その区間の使用料と同額の割増使用料を納付しなければならない。

(1) 不正の手段により使用料の徴収を免れ、又は免れようとした者

(2) 乗車券を不正に使用した者

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第15号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第14号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年6月9日条例第12号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(改正(平29条例第12号))

使用料

 

路線名

10キロメートル未満

10キロメートル以上

子供

彦山

100円

150円

大人

彦山

200円

300円

1 子供とは中学生以下の者とする。

2 保護者同伴の満4歳未満の乳幼児は無料とする。

別表第2(第6条関係)

回数券

回数券の種類

回数券料

100円券 12枚つづり

1,000円

150円券 12枚つづり

1,500円

200円券 12枚つづり

2,000円

300円券 12枚つづり

3,000円

別表第3(第6条関係)

1 通勤定期券

基準

1箇月定期券

2箇月定期券

3箇月定期券

10キロメートル未満200円

5,600円

10,400円

14,400円

10キロメートル以上300円

8,400円

15,600円

21,600円

2 通学定期券

基準

1箇月定期券

2箇月定期券

3箇月定期券

10キロメートル未満100円

2,400円

4,400円

6,000円

10キロメートル以上150円

3,600円

6,600円

9,000円

10キロメートル未満200円

4,800円

8,800円

12,000円

10キロメートル以上300円

7,200円

13,200円

18,000円

幼児については半額とする。

添田町バス事業の設置等に関する条例

平成14年12月24日 条例第27号

(平成29年10月1日施行)