○添田町国土調査実施地区推進委員会設置要領

平成元年10月6日

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑なる推進を図るため添田町国土調査実施地区推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地籍調査の実施に関し、次の事項を行う。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(2) 長狭物(道路、水路等)と個人所有地(官民境界)の調査立会いに関すること。

(3) 1筆地境界の確認、各所有地ごとの境界杭の設置に関すること。

(4) 境界紛争に関し、和解の勧告、その他円満解決に関すること。

(5) 1筆地籍調査及びそれに伴う細部(1筆地)測量の立会いに関すること。

(6) その他地籍調査の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、6名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 調査地区行政区長

(3) 井せき、水路管理者

(4) その他調査地区内の土地に精通した者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然辞任するものとする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し同数の場合は議長が決する。

4 会議の議長は、会長をもって充てる。

(会議録)

第7条 委員会開催の会議録は、地区の国土調査の完了まで保存すること。

(報告)

第8条 委員会開催の会議録は、その都度町長へ文書で報告する。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領は、本地区の地籍調査終了後、その効力を失う。

添田町国土調査実施地区推進委員会設置要領

平成元年10月6日 種別なし

(平成元年10月6日施行)