○添田町立公園内敷地使用条例
昭和31年3月21日
添田町条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、添田町立公園の美観を維持し、一般観光者の遊覧に便宜を与え、観光施設の充実を図り大衆の観楽地とすることを目的とする。
(敷地使用者及び制限)
第2条 次に掲げるものは、公園内敷地を使用することができる。
(1) 公園内遊覧に必要な接待及び物品を販売するもの
(2) 公園内遊覧者の娯楽又は観賞に供する設備をするもの
(3) その他公園内遊覧者に便宜を与えることを目的とする設備をするもの
2 前項以外のもの及び風致を害するものは、公園内敷地を使用することができない。
3 公園内敷地は、1箇所4坪を超え使用することができない。ただし、町長が第1項の設備をするため4坪以上の敷地を必要と認めたものは、この限りでない。
(物品の価格及びその他料金の制限)
第3条 第2条の規定により公園内敷地を使用するものは、物品の価格その他の料金は、一般の標準額を超えてはならない。
(敷地使用許可)
第4条 第2条の規定により公園内敷地を使用せんとする者は、使用責任者を定め、使用の目的又は使用設備の構造及び施行方法を記載したる書面に、構造図面及び使用場所の見取図を添付し、町長に使用願を提出し、その許可を得なければ使用することができない。
(使用料)
第5条 前条の許可を得たものは、許可と同時に使用料を町に納付しなければならない。
2 使用料は次の表のとおりとする。
区分 | 基本時間 | 摘要 |
公園内敷地 | 1回につき 5,000円 | 1店舗当たり4坪以内で、許可した使用期間中とする。 |
野外音楽堂(電気使用の場合) | 1時間(基本時間) 500円 | 基本時間を超えるときは、1時間ごとに100円を加算する。 |
3 料金は前項に定める額に基づいて算定して得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とし、その算定に当たっては10円未満を四捨五入するものとする。
(改正(平26条例第8号))
(使用料の減免)
第6条 使用料は、次の1に該当する場合には減免することができる。
(1) 営利以外の目的で一時使用するとき。
(2) 町長が特に減免を適当と認めたとき。
(追加(平12条例第7号))
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責任でない事由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(追加(平12条例第7号))
(使用後の原形復活)
第8条 公園内敷地を使用したものは、使用済のとき原形に復し返還しなければならない。
(繰下げ(平12条例第7号))
(許可取消し)
第9条 この条例に違反したものに対しては、敷地使用許可を取り消すことができる。
(繰下げ(平12条例第7号))
附則
この条例は、公布の日から施行し、添田町立公園内敷地使用条例(昭和28年添田町条例第170号)は、これを廃止する。
附則(平成12年3月27日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第8号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。