○添田町物産展示場設置及び管理に関する条例

昭和63年12月19日

添田町条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、添田町物産展示場(以下「物産展示場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 添田町の観光と地場産業の振興を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的として、次のとおり物産展示場を設置する。

名称 添田町物産展示場

位置 添田町大字添田字石切1232番地の1

(管理)

第3条 物産展示場は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、より適当であると認められる団体等がある場合は、物産展示場の管理運用を当該団体等に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町物産展示場設置及び管理に関する条例

昭和63年12月19日 条例第17号

(昭和63年12月19日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
昭和63年12月19日 条例第17号