○添田町過疎地域滞在施設管理運営規則

平成15年3月26日

添田町規則第3号

過疎地域滞在施設管理運営規則(平成6年添田町規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 添田町過疎地域滞在施設の設置及び管理に関する条例(平成15年添田町条例第8号)第6条に基づき、「しゃくなげ荘」及び「ひこさんホテル和」の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申込み)

第2条 宿泊利用しようとする者は、原則として利用の日の2日前までに申込みしなければならない。

(利用者の心得)

第3条 しゃくなげ荘及びホテル和を利用しようとするものは、次の事項を守り管内の秩序を維持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。

(1) 利用者は、みだりにけんそうにわたることのないように努めること。

(2) 館内の施設、備品等を毀損しないように努めること。

(3) 火災予防に十分心掛けること。

(4) 外出するときは、必ず行き先及び帰着予定時刻をフロントに連絡しておくこと。

(5) 消灯時間以後は館内に出入りしないこと。ただし、当直職員の許可を得た場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第4条 しゃくなげ荘及びホテル和は、次の各号に該当するものは、利用することができない。

(1) 公の秩序又は、善良の風俗を脅かすおそれがあると認められるとき。

(2) 感染症にかかっていることが明らかに認められるもの

(3) 賭博その他違法行為をするおそれがあると認められるもの

(4) 前号のほか利用者がしゃくなげ荘及びホテル和の収容能力を超えるとき又は特別の事由があるときは、新規利用を断ることができる。

(改正(平23規則第8号))

(宿泊及び休憩利用時間)

第5条 宿泊及び休憩利用時間は、次のとおりとする。

(1) 宿泊時間 午後3時から翌朝午前10時まで

(2) 休憩利用時間 午前11時から午後2時まで

(入湯時間)

第6条 入湯時間は、次のとおりとする。

(1) 温泉館 午前10時から午後9時まで。ただし、宿泊客はこの限りでない。

(2) ホテル 午前11時から午後1時30分まで。ただし、宿泊客はこの限りでない。

(消灯時間)

第7条 消灯時刻は、午後11時とする。

(利用料の減免)

第8条 町長は、公益上必要があると認められるとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(追加(平23規則第11号))

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(繰下げ(平23規則第11号))

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月20日規則第11号)

この規則は、平成23年7月20日から施行する。

添田町過疎地域滞在施設管理運営規則

平成15年3月26日 規則第3号

(平成23年7月20日施行)