○添田町農業土木事業等に係る受益者分担金徴収条例

昭和56年3月16日

添田町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、添田町の農業土木事業等(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収)

第2条 町長は、事業を実施することにより特に利益を受ける者から、当該受益の限度において、分担金を徴収する。

2 前項に基づいて分担金を徴収する事業の種類及び分担率は、別表のとおりとする。

(分担金の納期)

第3条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(分担金の減免)

第4条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件の無償提供があったとき又は町長が特に必要があると認めたときは、分担金を減免することができる。

(分担金の精算)

第5条 第2条の規定により徴収した分担金について事業内容に変更を生じた場合は、これを精算し、精算の結果、過納又は不足があるときは、これを還付し、又は追徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

分担率

1 林道開設事業

義務負担額の100分の50以内

2 林地崩壊防止事業

義務負担額の100分の50以内

3 農地及び農業用施設災害復旧事業

義務負担額の100分の50以内

備考 義務負担額とは、当該事業に要する経費から国県の補助金額を控除した残額をいう。

添田町農業土木事業等に係る受益者分担金徴収条例

昭和56年3月16日 条例第1号

(昭和56年3月16日施行)