○添田町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和32年4月1日

添田町条例第55号

(趣旨)

第1条 添田町営土地改良事業に関する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による規定に基づき、当該事業に係る地域内にある土地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額等は、各年ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益を考慮しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり又は代人をもって履行することができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課を受けた日から3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

(改正(平28条例第10号))

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情ある場合に限り町議会の議決を経て賦課の額を減免することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

添田町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和32年4月1日 条例第55号

(平成28年4月1日施行)