○添田町民放テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月25日

添田町条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町内の民放テレビ放送の難視聴地区の解消を図るために整備する添田町民放テレビ放送共同受信施設(以下「共同受信施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 共同受信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中元寺民放テレビ放送共同受信施設

添田町大字中元寺2231番地の164

添田町大字野田1497番地の1

(管理運営)

第3条 共同受信施設の管理、運営は、町長が行う。ただし、町長は、共同受信施設管理組合を設立した団体等がある場合は、管理運営を当該団体に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町民放テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月25日 条例第6号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成15年3月25日 条例第6号