○添田町民放テレビ放送難視聴解消施設整備事業分担金徴収条例

平成14年9月25日

添田町条例第17号

(趣旨)

第1条 添田町民放テレビ放送難視聴解消施設整備事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による規定に基づき、当該事業に要する経費の分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、事業を実施することにより特に利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国、県の負担する額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の納入期限)

第4条 分担金の納期限は、事業完成後としその当該年度内とする。ただし、町長がやむを得ないと認める理由がある場合は、この限りでない。

(分担金の減免)

第5条 町長は、受益者について、天災その他事業の性格上等の理由により、必要と認めるときは、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町民放テレビ放送難視聴解消施設整備事業分担金徴収条例

平成14年9月25日 条例第17号

(平成14年9月25日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成14年9月25日 条例第17号