○添田町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成13年9月14日

添田町条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、添田町の移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、当該事業によって利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

2 前項の分担金の額は、補助対象事業費の15分の2に相当する額とする。

3 分担金は、事業実施年度の末日までに一括して徴収する。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成13年9月14日 条例第14号

(平成13年9月14日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成13年9月14日 条例第14号