○添田町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月20日

添田町条例第9号

(目的)

第1条 町民の通信手段の確保を図り、情報通信基盤の整備を推進するため、移動通信用鉄塔(以下「鉄塔施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鉄塔の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津野地区移動通信用鉄塔施設

添田町大字津野5248番地の1

(使用許可及び管理)

第3条 町長は、鉄塔施設の設置目的を有効的に達成するため、内部機器を整備した電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を行わせるものとする。

2 前項の規定により、鉄塔施設の使用を許可し管理を行わせる場合、その鉄塔施設の使用料の額及び徴収方法並びに維持管理に必要な経費の負担、その他必要な事項については契約でこれを定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月20日 条例第9号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成14年3月20日 条例第9号