○添田町産業振興費一部支給条例

昭和32年10月1日

添田町条例第63号

(目的)

第1条 この条例は、添田町産業振興計画を適正に運用し、計画事業を施行する経費につき予算の範囲内で熱意ある団体に対して支給することを目的とする。

(支給対象)

第2条 前条の規定による支給は、次の事業とする。

(1) 農業振興に基づく事業

(2) 商工業振興に基づく事業

(3) 前各号と特に関係があるものと町長の認めた事業

(支給申請手続)

第3条 産業振興事業費の一部支給を受けようとする者は、次のことを文書をもって町長に提出しなければならない。

(1) 地区名及び事業主体名

(2) 事業名及び事業目的

(3) 事業量及び事業費(見積り)

(4) 受益面積及び受益戸数

(支給率)

第4条 町長は、前条の申請に基づき、国又は県の補助事業についてはその機関より指示のあった補助残額、その他の事業については緩急度を勘案して第1条に規定する予算の範囲内において事業費総額の40パーセント以内を支給する。

2 町が施行主体の事業に対しても、この条例を準用する。

(支給金の支給及び取消し)

第5条 事業費一部支給については事業完了届により、国又は県の補助事業についてはその補助金交付のとき、その他の事業についてはしゅん工検査後に支給する。ただし、町長は、工事について不正があると認めたときは、支給額の一部又は全額を取り消すことがある。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町産業振興費一部支給条例

昭和32年10月1日 条例第63号

(昭和41年10月12日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第63号
昭和41年10月12日 条例第22号