○添田町造林実施補償条例

昭和31年6月27日

添田町条例第38号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町基本財産造成を目的とし、造林事業計画達成のため地元地区の協力を推奨し、事業の円滑なる促進遂行を図る。

(この条例の適用範囲)

第2条 この条例は、地区有財産統一協定書により町が所有権を有する林野に適用する。

(造林事業計画)

第3条 町は、この条例目的達成のため統一林野に年次計画をもって造林を推進するものとする。

(造林予定地の選定)

第4条 町は、造林計画に基づき、造林予定地を選定、地区委員と協議して決定する。

(地区植林地の処置)

第5条 この条例公布の日以前に地区又は関係地区民の既植林地に対しては、その事業を尊重して現立木1代、樹令45年を超えない限りにおいて造林者に地上権を認める。ただし、統一協定書により造林予定地として町に提供を完了した地区は、この限りでない。

(使用料の徴収)

第6条 前条の既植林地及び協定書第6項の使用料は、土地の現況による評価額に固定資産税率をもって算定したる額を徴収する。

(造林地の補償)

第7条 町が林野統一地に造林したとき協定書第3項の土地補償費は、立ち木を売却したときその価額より売却に要する諸経費を控除した金額の3割額を地区に交付する。

2 立ち木を売却せず、町において使用したときは、時価に換算して前項の額を交付する。

3 県庁造林地については、売却のとき県より受ける収益分収額の3割額を交付する。ただし、植林当時補償済の土地については交付しない。

(造林地補償の特例)

第8条 町が林野統一地に造林するときの補償は、前条第1項によるを原則とするが特別の事情があるときは、事前打切補償の方法によることができる。この場合の補償の額については、別に定める評価委員の意見を徴し、町長がこれを定める。

(道路等公共用に使用の場合)

第9条 林野統一地を道路その他公共施設用地として使用するとき、地区に対しいまだ補償していない土地については、使用実測面積に対し、前条に定める方法により補償する。

(交付金の保管及び支出制限)

第10条 前条の交付金は、町において保管しておき、地区の申出により公共事業のため支出する。

(地区の協力)

第11条 地区有財産統一関係地区は、町の造林計画実施に協力かつ造林地に対して火災、盗伐その他維持管理に協力するものとする。

(この条例実施に関し必要な事項)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日から添田町造林地交付金条例(添田町条例第195号)は、廃止する。

(昭和34年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町造林実施補償条例

昭和31年6月27日 条例第38号

(昭和36年3月28日施行)