○添田町農業近代化施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年7月3日

添田町条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業近代化施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(昭63条例第2号))

(設置)

第2条 地域改善対策事業の趣旨にのっとり、農業経営の近代化と振興を図り、農家の所得の向上を期することを目的として、農業近代化施設を次のとおり設置する。

名称

位置

添田町農業共同作業所

添田町大字中元寺865番地

添田町共同集荷貯蔵施設

添田町大字中元寺865番地

添田町共同育苗施設

添田町大字中元寺865番地

(改正(平元条例第1号))

(管理運営)

第3条 農業近代化施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運営しなければならない。

(改正(昭63条例第2号))

(管理委託)

第4条 適当と認められる団体に農業近代化施設の管理運営を委託することができる。

(改正(昭63条例第2号))

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(添田町農業共同作業所基金条例の一部改正)

2 添田町農業共同作業所基金条例(昭和62年添田町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成元年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町農業近代化施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年7月3日 条例第15号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
昭和60年7月3日 条例第15号
昭和63年3月30日 条例第2号
平成元年3月17日 条例第1号