○添田町農地銀行規程
昭和63年4月1日
添田町訓令第1号
(目的)
第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、意欲と能力のある中核的担い手農家に農用地等の利用権等を集積し、経営規模の拡大を図ることを目的とする。
(名称等)
第2条 この農地銀行は、添田町農地銀行(以下「農地銀行」という。)といい、本店と支店を設ける。
(業務地域)
第3条 この農地銀行の業務地域は、添田町農業振興地域とする。
(業務の実施主体)
第4条 この農地銀行の業務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第9条に基づき、農業委員会が総会の議決に基づいて会長の指揮の下で実施するものとする。
(事務所)
第5条 農地銀行の本店は、添田町農業委員会に置く。
2 支店は、別に定めるところにより事務所を置く。
(業務)
第6条 この農地銀行は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農用地等の利用計画づくりに関すること。
(2) 農用地等の有効利用及び農地流動化の促進に関すること。
ア 農用地等の有効利用及び流動化促進のための企画及び方針づくりに関すること。
イ 農用地等の出し手農家及び受け手農家の意向の把握に関すること。
ウ 遊休未利用農用地等の実態の把握とその解消方策に関すること。
エ 農地流動化及び有効利用の促進に関する各種施策並びに事業の啓蒙・普及に関すること。
オ 農地流動化の掘り起こしに関すること。
(3) 農地流動化情報の管理に関すること。
ア 農用地等の利用に関する情報の収集・整理及び交換に関すること。
イ 農用地等及び担い手等に関する諸台帳の整備に関すること。
(4) 農用地等の権利調整及び利用調整に関すること。
ア 農用地等の権利の設定・移転・交換先の選定及び方向づけに関すること。
イ 活用すべき農地流動化施策等の仕分に関すること。
ウ 権利の設定・移動・更新に関わる事務処理に関すること。
エ 標準小作料等各種権利料の設定及び調整に関すること。
(5) 農用地等の権利・利用に係る相談に関すること。
(6) 農業経営・技術に関する情報サービスに関すること。
(7) その他、農地銀行の目的の達成に必要と認められること。
(組織)
第7条 この農地銀行は、次により組織する。
(1) 推進員
ア この農地銀行は、第1条に掲げる目的達成と業務の円滑な推進のため、農業委員を主な構成員とする推進員を置くものとする。
イ 推進員は主としてその担当地区(集落)において、利用権等の出し手農家と受け手農家の掘り起こし等、農地等の有効利用と流動化を促進するための活動を行う。
ウ 農地銀行は必要に応じ、推進員の中から、農地流動化について特に豊富な経験と識見を有する者を「総括推進員」として選任し、他の推進員に対する助言・指導及び農業委員会事務局との連絡調整等に当たらせるものとする。
(2) 役員及び農用地利用調整会議員
ア 農地銀行の業務を円滑に推進するため、次の役員及び農用地利用調整会議員を置く。
会長 1名
副会長 1名
農用地利用調整会議員 32名
イ 会長は農業委員会の会長の職にあるものをもって充て、業務並びに運営を統括する。副会長は農業委員会の副会長の職にある者をもって充て、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
ウ 農用地利用調整会議員は、農業委員・農地流動化推進員の代表、集落等の代表、市町村・農業委員会の担当職員、農協の営農指導員、土地改良区職員、農業改良普及員その他関係団体の担当者とする。
(3) 任期
ア 推進員の任期は農業委員にある期間とするが、農業委員の職にない推進員の場合は、この限りではない。
イ 役員及び農用地利用調整会議員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、出身母体の職を解かれた者は、会議員の資格を失うものとする。
(会議)
第8条 この農地銀行を運営し、その業務を実施するため農用地利用調整会議及び推進員会議を置く。
(1) 農用地利用調整会議
ア 農用地利用調整会議は、役員及び農用地利用調整会議員をもって構成し、次の事項を協議する。
(イ) 農地銀行の運営及び業務の実施計画に関すること。
(ウ) 業務の遂行上必要とする事項
イ 農用地利用調整会議は、必要に応じ会長が招集する。
ウ 会長が特に必要と認めたときは、農用地利用調整会議に構成員以外の者も出席させることができる。
(2) 推進員会議
ア 推進員会議は推進員をもって構成し、主に第6条第1号に定める業務の実施及びその他必要と認められる事項に関して協議する。
イ 推進員会議は、必要に応じ会長が招集する。
(事務局)
第9条 第6条各号に掲げる業務を実施するため、事務局を添田町農業委員会に置く。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。