○添田町農業委員会会議規則
昭和35年7月21日
添田町農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 添田町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、定例及び臨時会議とする。
3 定例会議は、毎月1回とし、10日に招集する。ただし、事情やむを得ない場合は、変更することができる。臨時会議は、必要に応じて招集する。
4 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求をしたとき。
(2) 県知事が法令に基づき、議案を示して再議を命じたとき。
(3) 町長の諮問について必要あるとき。
(改正(昭62農委規則第1号))
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、農業委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日3日前までこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 前項に関する申請書の受付は、定例会議の5日前までとする。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第10条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(改正(平23農委規則第1号))
(議席の決定)
第7条 議席は、くじで定める。
(発言)
第8条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 関係職員及び農業委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(改正(平23農委規則第1号))
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(改正(平23農委規則第1号))
(議決の方法)
第11条 農業委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び農業委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
(会議の公開)
第14条 農業委員会の会議は、公開する。
(会長の代理)
第15条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
この規則は、昭和35年7月21日から施行する。
附則(昭和62年11月30日農委規則第1号)
この規則は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月15日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
地目変換証明願に対する証明要領
第1 この証明要領に基づき、証明するものは、公簿地目が農地(田畑をいう。)で現況地目が農地でない土地の公簿地目を、現況地目に変換するものについて行う。
第2 臨時農地等管理令の施行(昭和19年3月25日)以後、地目の変換したものは証明できない。
第3 委員が証明する証明書の様式は、別に定める。
第4 証明書には、あらかじめ委員会に登録した委員の印鑑を押印しなければならない。証明書に押印した委員の印鑑が、委員会に登録している印鑑でない場合は、原則として願出人に対する証明は行わない。
第5 第4に基づき、委員会に登録した印鑑を改印しようとするときは、その旨を印鑑とともに届け出なければならない。
附 記
この要領は、昭和35年7月21日から実施する。