○添田町畜犬取締条例
昭和48年10月12日
添田町条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるものを除き畜犬等が人、家畜、農作物その他のものに害を加えることを防止するため、畜犬の管理を適正にし、もって社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 飼い主 現に犬を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。
(2) 畜犬 飼い主のある犬をいう。
(3) けい留 畜犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又はおり若しくは囲いの中に入れておくことをいう。
(飼い主等の義務)
第3条 飼い主は、畜犬を飼育又は管理している場所において、その畜犬の性質、形態に応じて囲いの中又は鎖でつなぐ等の方法で飼い、畜犬が人畜、農作物その他のもの(以下「人畜等」という。)に害を加えることのないようにけい留しなければならない。
2 畜犬を道路、公園その他の公共の場所に連れ出す場合は、畜犬を制止することができる者でなければ連れ出してはならない。
3 畜犬を連れ出す者は、畜犬に丈夫な鎖又は綱をつけてその鎖又は綱を保持し、人畜等に危害を加えるおそれのある場合は、口輪を掛けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 生後90日以内の犬で、人畜に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。
(2) 警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用するとき。
(3) 畜犬を人畜等に害を加えるおそれのない場所で訓練し、又は運動させる。
(4) 犬の展覧会、競技会、曲芸その他これらに類する催物に畜犬を出品し、又は出場させ、若しくは使用するとき。
(改正(平12条例第11号))
(捨て犬の禁止)
第4条 何人も、犬を捨ててはならない。
2 飼い主が、畜犬の飼育をやめる場合は、新たに飼い主がある場合のほか、当該畜犬を狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条に規定する狂犬病予防員又は町長に引き渡さなければならない。この場合において、町長は、畜犬を引き取る日時及び場所を指定することができる。
(清潔の保持)
第5条 飼い主は、常に畜犬を飼育して場所の内外を清潔にし、畜犬のふん尿その他の汚物を衛生的に処理し、こん虫の発生の防止及び駆除に努めなければならない。
(こう傷犬の届出及び検診)
第6条 飼い主は、畜犬が人をかんだときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、獣医師に当該畜犬の検診を受けさせなければならない。
2 人をかんだ畜犬の飼い主は、獣医師の鑑定書を町長及び被害者に提出しなければならない。
3 人をかんだ畜犬の飼い主は、当該畜犬にその日から1箇月以上口輪を掛け、特に注意して係留しなければならない。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、職員をして、畜犬を飼育又は管理している場所(家屋内を除く。)に立ち入って調査させ、又は関係者から必要な報告を求めることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。
(1) 第6条第1項の規定に違反した者
(2) 正当な理由がなくて第8条第1項の規定による職員の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は偽りの報告した者
(改正(平4条例第8号))
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。