○添田町畜犬取締条例

昭和48年10月12日

添田町条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるものを除き畜犬等が人、家畜、農作物その他のものに害を加えることを防止するため、畜犬の管理を適正にし、もって社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 現に犬を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。

(2) 畜犬 飼い主のある犬をいう。

(3) けい留 畜犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又はおり若しくは囲いの中に入れておくことをいう。

(飼い主等の義務)

第3条 飼い主は、畜犬を飼育又は管理している場所において、その畜犬の性質、形態に応じて囲いの中又は鎖でつなぐ等の方法で飼い、畜犬が人畜、農作物その他のもの(以下「人畜等」という。)に害を加えることのないようにけい留しなければならない。

2 畜犬を道路、公園その他の公共の場所に連れ出す場合は、畜犬を制止することができる者でなければ連れ出してはならない。

3 畜犬を連れ出す者は、畜犬に丈夫な鎖又は綱をつけてその鎖又は綱を保持し、人畜等に危害を加えるおそれのある場合は、口輪を掛けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 生後90日以内の犬で、人畜に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。

(2) 警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用するとき。

(3) 畜犬を人畜等に害を加えるおそれのない場所で訓練し、又は運動させる。

(4) 犬の展覧会、競技会、曲芸その他これらに類する催物に畜犬を出品し、又は出場させ、若しくは使用するとき。

(改正(平12条例第11号))

(捨て犬の禁止)

第4条 何人も、犬を捨ててはならない。

2 飼い主が、畜犬の飼育をやめる場合は、新たに飼い主がある場合のほか、当該畜犬を狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条に規定する狂犬病予防員又は町長に引き渡さなければならない。この場合において、町長は、畜犬を引き取る日時及び場所を指定することができる。

(清潔の保持)

第5条 飼い主は、常に畜犬を飼育して場所の内外を清潔にし、畜犬のふん尿その他の汚物を衛生的に処理し、こん虫の発生の防止及び駆除に努めなければならない。

(こう傷犬の届出及び検診)

第6条 飼い主は、畜犬が人をかんだときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、獣医師に当該畜犬の検診を受けさせなければならない。

2 人をかんだ畜犬の飼い主は、獣医師の鑑定書を町長及び被害者に提出しなければならない。

3 人をかんだ畜犬の飼い主は、当該畜犬にその日から1箇月以上口輪を掛け、特に注意して係留しなければならない。

(措置命令)

第7条 町長は、飼い主が第3条第5条及び第6条第3項の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対し、危害の防止又は清潔の保持のため、必要な措置を採ることを命ずることができる。

(立入調査)

第8条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、職員をして、畜犬を飼育又は管理している場所(家屋内を除く。)に立ち入って調査させ、又は関係者から必要な報告を求めることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第9条 第4条の規定に違反した者及び第7条の規定による措置命令に従わなかった者は、1万円以上の罰金又は1,000円以上1万円未満の科料に処する。

2 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。

(1) 第6条第1項の規定に違反した者

(2) 正当な理由がなくて第8条第1項の規定による職員の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は偽りの報告した者

(改正(平4条例第8号))

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、当該行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条に定める罰金又は科料に処する。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

添田町畜犬取締条例

昭和48年10月12日 条例第20号

(平成12年3月27日施行)