○添田町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和53年12月25日

添田町条例第19号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、添田町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、町長の指示により当該健康被害について、医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 田川医師会の推薦する医師 3人

(2) 田川保健所長 1人

(3) 県知事の推薦する医師 1人

(4) 町職員 1人

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(改正(平10条例第7号))

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。

4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第6条 会長は、調査、審議の結果を速やかに文書で町長に、報告しなければならない。

(町長への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

添田町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和53年12月25日 条例第19号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第9章 生/
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第19号
平成10年3月27日 条例第7号