○添田町児童手当支払規則

平成6年3月28日

添田町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号に基づく児童手当。以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法)

第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替の方法により行うものとする。

(改正(平27規則第18号))

(支払日)

第3条 児童手当法第8条第4項の規定に基づく児童手当の支払は、毎年2月・6月及び10月の3期にそれぞれの前月の分を支払うものとする。

2 前支払月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当はその支払月でない月であっても支払うものとする。

3 第1項及び第2項に定める支払日は、次のとおりとする。

(1) 支払日は、支払期月の10日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

(2) 第2項に係る支払日は、支払うべきであったことが判明した期月に基づき第1号の規定と同様とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

添田町児童手当支払規則

平成6年3月28日 規則第1号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月28日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第18号