○添田町児童手当支払規則
平成6年3月28日
添田町規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号に基づく児童手当。以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替の方法により行うものとする。
(改正(平27規則第18号))
(支払日)
第3条 児童手当法第8条第4項の規定に基づく児童手当の支払日は、支払期月の10日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その前日)とする。
(改正(令6規則第15号))
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日より適用する。