○添田町住民センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月24日

添田町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、添田町住民センター設置及び管理に関する条例(昭和62年添田町条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、添田町住民センター(以下「住民センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 住民センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日

(ア) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(イ) その他、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用前3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用の日の3箇月前まではこれを受理しない。ただし、町の主催する行事については、この限りでない。

3 第1項の規定による使用許可申請書を受理したときは、速やかに許可、不許可を決定し、許可をするときは許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入、返還)

第4条 前条の規定により許可書の交付を受けた者は、速やかに使用料を前納しなければならない。

2 前項により納入された使用料は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、使用料を返還する。

(1) 天災、地変その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 住民センターの管理上等に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用期日の2日前までに、使用の取りやめを申し出た場合において、町長が特に認めたとき。

(4) 使用者の責めに帰することができない理由により住民センターの施設を利用することができないとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により、次の各号に該当する行事に使用する場合は、利用料を免除する。

(1) 町が主催するとき。

(2) 関係団体が、町と共催するとき。

(3) その他町長が免除することを適当と認めたとき。

第6条 条例第6条の規定により、次の各号に該当する場合は、使用料の2分の1を減額する。

(1) 町の関係団体が自主的に使用するとき。

(2) その他、町長が減額することを適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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添田町住民センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月24日 規則第2号

(昭和62年3月24日施行)