○添田町住民災害り災者に対する見舞金支給条例

昭和46年10月23日

添田町条例第20号

(設置の目的)

第1条 この条例は、添田町住民が災害によりり災したことに対して支給する見舞金について必要な事項を定め、住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 住民が火災及び自然災害等によりり災した場合においては、この条例の定めるところにより見舞金を支給する。

(改正(平30条例第3号))

(り災の種類及び金額)

第3条 見舞金の種類及び金額は、別表第1から別表第3までの定めるところによる。

(改正(平30条例第3号))

(支給の対象)

第4条 見舞金は、添田町に住所を有する者で原則として所有者及び入居者等本人に支給するものとし、本人死亡の場合は、配偶者又は親族に支給する。

(改正(平30条例第3号))

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月5日条例第17号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(平成30年3月5日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全改(平30条例第3号))

火災

住家

全焼

50,000円

半焼

30,000円

一部焼失

10,000円

非住家

全焼

30,000円

半焼

10,000円

※1戸当たり

支給基準

1 全焼とは建造物が3分の2以上焼失した場合

2 半焼とは建造物が2分の1程度焼失した場合

3 一部焼失とは建造物が半焼に達しない小規模の場合

別表第2(第3条関係)

(全改(平30条例第3号))

自然災害等

住家

全壊及び全流出

50,000円

半壊及び半流出

30,000円

一部壊・土砂流入等

10,000円

非住家

全壊及び全流出

30,000円

半壊及び半流出

10,000円

※1戸当たり

支給基準

1 全壊及び全流出とは建造物の3分の2以上損壊・流失した場合

2 半壊及び半流出とは建造物の2分の1程度損壊・流失した場合

3 一部壊とは建造物が半壊に達しない小規模の場合

4 土砂流入とは土砂の堆積等により一時的に居住困難になった場合

別表第3(第3条関係)

(全改(平30条例第3号))

火災及び自然災害等による人身事故見舞金

死亡者

1人について 100,000円

行方不明者

〃      100,000円以内

負傷者

〃      10,000円

支給基準

1 死亡者とは当該災害が原因で死亡した者

2 行方不明者とは当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者

3 負傷者とは当該災害時に負傷した者

添田町住民災害り災者に対する見舞金支給条例

昭和46年10月23日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
昭和46年10月23日 条例第20号
昭和48年7月5日 条例第17号
平成30年3月5日 条例第3号