○添田町立小規模保育所設置条例

昭和46年9月13日

添田町条例第18号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項に基づく児童福祉施設として、添田町立小規模保育所を設置する。

(名称及び位置、定員)

第2条 小規模保育所の名称及び位置、定員は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 町長は、小規模保育所の管理及び運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(全改(平18条例第27号))

(入所)

第4条 小規模保育所は、次の各号の一に該当するものを入所させ保育する。

(1) 法第24条第1項の規定に基づき町長が保育を必要と認めた児童

(2) 前号のほか、保護者から保育の委託を受け、町長が入所させることが適当と認めた児童

(改正(平23条例第17号))

(入所の許可)

第5条 小規模保育所に入所させようとするときは、別に定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(繰下げ(昭54条例第4号))

(入所の拒否等)

第6条 町長は、次に掲げる場合、入所を拒み又は保育の一時停止若しくは退所させることができる。

(1) 施設の設備その他の事情により収容能力がないとき。

(2) 児童に感染症の疾患があって他に影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他保育が不適当と町長が認めたとき。

(改正(平23条例第17号))

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(繰下げ(昭54条例第4号))

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和54年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(添田町立へき地保育所設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 添田町立へき地保育所設置条例(昭和39年添田町条例第26号)

(2) 添田町立へき地保育所入所者に対する使用料徴収条例(昭和39年添田町条例第27号)

(昭和56年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成18年6月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(添田町立保育所設置条例の廃止)

2 添田町立保育所設置条例(平成22年添田町条例第18号)は、廃止する。

(平成26年6月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全改(令3条例第22号))

名称

位置

定員

くるみ保育園

添田町大字落合984番地

45人

たから保育園

添田町大字中元寺2467番地

30人

みどり保育園

添田町大字庄419番地の5

45人

添田町立小規模保育所設置条例

昭和46年9月13日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)