○添田町高齢者生活支援ハウス管理規則

平成13年4月1日

添田町規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、添田町高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)設置及び管理運営に関する条例(平成13年添田町条例第7号)を施行するに当たり、支援ハウスの管理について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 支援ハウスの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じて住居を提供すること。

(2) 日常生活への支援、援助、各種相談及び助言等を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

(3) 入居者の虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行う。

(入居対象者)

第3条 添田町に住所を有する者で、原則として60歳以上の1人暮らしの者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。

なお、身の回りのこと(入浴、食事、排せつ)は、自分でできる状態であることとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用の申請)

第4条 入居を希望する者は、入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条により申請を受けたときは、必要性を検討し、入居の可否について決定を行う。

2 町長は、前項により利用の可否を決定したときは、入居決定(却下)通知書(様式第2号)により入居申請者に通知する。

3 町長は、前項により決定通知をしたときは、入居依頼書(様式第3号)を委託先に通知する。

4 受託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに入居受託書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居を取り消すことができるものとする。

(1) 感染症に感染し、他人に感染するおそれがあると認められる場合

(2) 他人に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により入居の決定を受けた者

(5) 入居可能日から10日以内に入居できなかった場合

(6) その他町長が入居継続を不適当と認めた者

2 町長は、前項により入居の取消しを決定したときは、退居通知書(様式第5号)により入居者及び委託先に通知するものとする。

(改正(平23規則第7号))

(職員)

第7条 支援ハウスに生活援助員2名を置き、夜間帯については、宿直体制を採るものとする。

2 前項のほか、支援ハウスの管理運営において必要が生じたときは、その職員を配置することができる。

(改正(平20規則第3号))

(生活援助員の業務)

第8条 生活援助員は、入居者の日常生活に係る生活指導のほか、支援、援助、各種相談及び助言等の業務に従事するものとする。

(全改(平20規則第3号))

(損害賠償)

第9条 入居者は、支援ハウスの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(備付け書類)

第10条 受託者は、支援ハウスの利用者の状況が明らかにできる書類のほか経理に関する帳簿など、必要な書類を備え付けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日規則第3号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年6月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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添田町高齢者生活支援ハウス管理規則

平成13年4月1日 規則第5号

(平成23年6月17日施行)