○添田町国民健康保険事業の運営に関する協議会規程
昭和34年4月1日
(趣旨)
第1条 添田町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)について、法令及び条例の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(改正(平30告示第38号))
(会議の招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
(会議の定足数)
第3条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。
(改正(平30告示第38号))
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(議事の決定)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(利害関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、利害関係者の出席を求めることができる。
(資料の要求)
第7条 会長は、職務遂行上必要な資料を町長に要求することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、町の住民課において処理する。
(改正(平16規程第7号))
(議事録)
第9条 協議会は、議事録を作成し、会長の指名する出席委員が署名しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長と町長が協議の上別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
2 添田町国民健康保険運営協議会会議規則(昭和32年規則)は、廃止する。
附則(平成16年5月31日規程第7号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日告示第38号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に置かれている添田町国民健康保険運営協議会は、添田町国民健康保険事業の運営に関する協議会とみなす。この場合において、当協議会の委員である者の任期は、なお従前の例による。