○添田町国民健康保険条例

昭和34年4月1日

添田町条例第6号

添田町国民健康保険条例(昭和30年添田町条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 本町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条・第6条)

第5章 保健事業(第7条―第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 雑則(第11条)

第8章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 本町が行う国民健康保険の事務

(改正(平30条例第1号))

(本町が行う国民健康保険の事務)

第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(改正(平30条例第1号))

第2章 本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(改正(平30条例第1号))

(本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(改正(平30条例第1号))

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(全改(昭52条例第3号))

第3章 被保険者

第4条 削除

(昭62条例第2号)

(被保険者としない者)

第4条の2 養護老人ホームに入所している者で、次の表の左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない場合には、その者を被保険者としない。

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

(改正(平23条例第17号))

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(改正(令5条例第4号))

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(改正(令3条例第21号))

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 本町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業を行う。

(改正(平30条例第1号))

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(改正(平6条例第15号))

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(改正(平6条例第15号))

第6章 国民健康保険税

第10条 本町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(改正(平30条例第1号))

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第11条 国民健康保険特別会計に属する有価証券、現金その他の財産は、議会の議決した方法によって管理するものとする。

第8章 罰則

第12条 本町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(改正(平30条例第1号))

第13条 本町は、世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提示若しくは提出を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(改正(平30条例第1号))

第14条 本町は、偽りその他不正行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(改正(平30条例第1号))

第15条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(応急措置に関する条例の廃止)

2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年添田町条例第1号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(改正(令3条例第21号))

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(追加(令2条例第13号))

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(追加(令2条例第13号))

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(追加(令2条例第13号))

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(追加(令2条例第13号))

8 前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(追加(令2条例第13号))

(昭和36年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月14日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年10月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年5月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第4条の2の規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年5月31日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第27号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月18日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月11日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年7月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年6月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年9月27日条例第15号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第7条、第8条、第9条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 死亡した日が施行日前である被保険者であった者に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の添田町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る添田町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月14日条例第9号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年5月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成23年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月8日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行期日前に出産した被保険者に係る添田町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和2年5月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

添田町国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第6号
昭和36年3月28日 条例第12号
昭和38年3月14日 条例第7号
昭和40年10月7日 条例第17号
昭和41年3月15日 条例第11号
昭和41年5月27日 条例第15号
昭和48年3月27日 条例第5号
昭和49年5月31日 条例第15号
昭和49年12月25日 条例第27号
昭和50年12月26日 条例第21号
昭和51年3月18日 条例第9号
昭和52年3月23日 条例第3号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和53年6月27日 条例第12号
昭和56年3月16日 条例第9号
昭和58年3月31日 条例第10号
昭和62年3月11日 条例第2号
昭和63年3月30日 条例第1号
平成2年7月2日 条例第14号
平成4年6月6日 条例第11号
平成6年9月27日 条例第15号
平成9年3月21日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第2号
平成20年12月22日 条例第16号
平成21年9月14日 条例第9号
平成23年5月25日 条例第12号
平成23年6月17日 条例第17号
平成26年12月8日 条例第18号
平成27年4月1日 条例第18号
平成30年3月5日 条例第1号
令和2年5月8日 条例第13号
令和3年3月4日 条例第5号
令和3年12月7日 条例第21号
令和5年3月3日 条例第4号