○添田町立図書館運営協議会規則
平成9年3月21日
添田町教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 添田町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成9年添田町条例第16号)第7条の規定によりこれを定める。
(改正(平24教委規則第2号))
(任務)
第2条 添田町立図書館運営協議会(以下「協議会」という。)は、館長の諮問に応じ、図書館の運営に関し、館長に対して意見を述べるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(繰上げ(平24教委規則第2号))
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(繰上げ(平24教委規則第2号))
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、添田町立図書館において処理する。
(繰上げ(平24教委規則第2号))
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
(繰上げ(平24教委規則第2号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。