○添田町立図書館の設置及び管理に関する規則
平成9年3月21日
添田町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成9年添田町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、添田町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(改正(平24教委規則第1号))
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。
平日 午前10時から午後6時まで
土曜日・日曜日及び祝日 午前10時から午後5時まで
(改正(平30教委規則第3号))
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 館内整理日(毎月末日)
(4) 蔵書点検期間(毎年10日以内で、館長が定める期間)
(5) 12月29日から1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合には、休館日を変更することができる。
(改正(平30教委規則第3号))
(入館の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1) 他に迷惑を及ぼすと認めた者
(2) その他館長において支障があると認めた者
(館内秩序)
第5条 入館者は、館内では次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で図書館資料(以下「資料」という。)を利用してはならない。
(2) 音読、雑談など他人に迷惑を掛けてはならない。
(3) 喫煙、及び飲食をしてはならない。
(4) その他館内の秩序を乱す行為をしてはならない。
(利用の制限)
第6条 館長は、この規則及び館長の指示に違反した者については、資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害の弁償)
第7条 資料及び設備器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。
(利用の手続)
第8条 館内において資料を利用しようとする者は、館内閲覧票に必要事項を記入して資料を借り受け、退館のときは、カウンターにこれを返納しなければならない。
(資料の複写)
第9条 資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書を提出しなければならない。ただし、この場合著作権法の定める範囲内とする。
2 資料の複写手数料の額は、別に定める。
3 館長は、複写を許可しない資料をあらかじめ指定することができる。
(資料貸出しの対象者)
第10条 資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に勤務、通学する者
(3) その他、館長が特に適当と認めた者
(登録の手続)
第11条 資料の貸出しを受けようとするもの(以下「利用者」という。)は、図書館利用カード交付申請書を提出し、登録しなければならない。
2 前項の規定による登録を行った者に対して、利用カードを交付するものとする。
3 登録に係る事項について異動を生じたときは、利用者は直ちにその旨を館長に届けなければならない。
4 虚偽の登録を行い、又は利用カードを他人に譲渡し、若しくは転貸する等不正行為をした者に対しては、登録を取り消すことがある。
(貸出しの手続)
第12条 利用者が資料の貸出しを受けようとするときは、利用カードを提示しなければならない。
(貸出しの制限)
第13条 貴重資料その他館長が特に指定した資料は、貸出しを行わないものとする。
(貸出冊数及び期間)
第14条 貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、特別な理由により館長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 図書の貸出しは、利用者1人につき5冊以内とし、貸出期間は、貸出日の翌日から2週間以内とする。
(2) 図書以外の資料については、館長が別に定める。
(貸出しの停止)
第15条 貸出期間経過後、なお返納しない者その他この規則及び図書館の管理上必要な指示に従わない者に対して、貸出しを一定期間停止することができる。
(寄贈及び寄託)
第16条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
(寄託図書等の取扱い)
第17条 寄託を受けた資料は、寄託についての特別な条件がある場合のほか、他の資料と同様の取扱いをするものとする。
(寄託期間)
第18条 資料の寄託期間は、寄託者と館長が協議して定める。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、寄託期間内においても当該資料を返還することができる。
(免責)
第19条 寄託を受けた資料を滅失又は損傷に対しては、教育委員会はその責めを負わないものとする。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月19日教委規則第3号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。