○添田町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成9年3月21日

添田町条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、添田町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることをもって目的とする。

(設置)

第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して町民の利用に供し、その教養、調査研究等に資するため、添田町に図書館を設置する。

2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 添田町立図書館

位置 添田町大字添田1202番地

(職員)

第3条 法第13条の規定により、図書館に館長、その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 図書館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録及びその他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、町民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の目録を整備すること。

(3) 図書館資料について、その利用のための相談に応じること。

(4) 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。

(5) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し及び提供すること。

(6) 学校、公民館、各種団体等と連絡し、協力すること。

(7) その他図書館の目的達成のために必要な事業を行うこと。

(遵守事項)

第5条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び図書館資料を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) その他、教育委員会が定める事項

(図書館運営協議会)

第6条 法第14条の規定により、図書館に添田町立図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 委員の定数は10名以内とする。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事情があるときは、任期中でも委員を解職することができる。

(改正(平24条例第6号))

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(繰上げ(平24条例第6号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

添田町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成9年3月21日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成9年3月21日 条例第16号
平成24年4月1日 条例第6号