○添田町青少年問題協議会規則
昭和55年10月1日
添田町教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、添田町青少年問題協議会条例(昭和41年添田町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町議会が推薦する当該議会の議員 2名
(2) 関係行政機関の職員及び学識経験のある者 18名以内
(改正(平26教委規則第5号))
(会議)
第3条 協議会は、会長が必要と認めるとき、協議事項を示して招集する。
2 前項の規定による招集は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までに文書でしなければならない。
3 会長は、緊急やむを得ない理由のあるときは、文書をもって委員の意見を求め、協議会に代えることができる。
(関係者等の出席)
第4条 緊急やむを得ない事情で委員が出席できないときは、当該委員の属する機関等で代理する者を協議会に出席させ意見を述べることができる。協議会が必要と認める関係者も同様とする。ただし、表決に参加することはできない。
(事務処理)
第5条 条例第5条の規定による庶務は、教育委員会社会教育係とする。
(全改(令3教委規則第5号))
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月1日教委規則第4号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。